借り上げ社宅の駐車場は経費にできる?その他の費用も解説

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借り上げ社宅の駐車場は経費にできる?
その他の費用も解説

はじめに

社宅管理業務を担当している方の中には、借り上げ社宅の駐車場にかかる費用を経費にできるのか、気になっている方もいるのではないでしょうか。

社宅の立地によっては、車が必要な地域で駐車場付きの物件が一般的なこともあれば、駅に近く駐車場を別の場所に借りるケースもあります。一口に借り上げ社宅といっても、それぞれ条件が異なるため、駐車場に関する経費の扱いは判断が難しく、正しく理解しておくことが大切です。

この記事では、借り上げ社宅の駐車場費用を経費にできるケースとできないケースのほか、社宅に関わるさまざまな費用の扱いについても解説します。

社宅における駐車場の扱いなど、社宅管理についてお悩みの方は、ぜひお気軽にこちらのフォームからお問い合わせください。
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社宅とは

社宅とは

社宅とはどのような物件や契約形態になっているものを指すのか、また従業員側・企業側、それぞれから見たメリットについて確認しておきましょう。

社宅制度とは

社宅制度とは、従業員の住居にかかる負担を減らす福利厚生の一つで、従業員の住宅を企業が用意し、居住場所を確保する制度です。社宅は2つの種類に分けられ、企業が所有する物件を社宅とする「社有社宅」と、企業が物件の契約をして従業員が居住する「借り上げ社宅」があります。

従業員としては、企業が住宅を用意してくれるため、住まいにかける費用を抑えられるメリットがあります。住居に関する福利厚生制度には住宅手当もありますが、所得税などの課税対象であり、税負担が増えるデメリットがあります。税負担の増加なく使用できる社宅は、従業員にとって嬉しい制度です。また、新入社員や中途採用などで転居を伴うケースや、転勤の際に、物件を探す手間が省けるのも大きな利点です。

企業としても、住宅手当の場合は社会保険料などの負担が増えますが、社宅であれば経費として計上できるだけでなく、従業員の満足度向上にもつながる、メリットの大きい制度となっています。

借り上げ社宅とは

借り上げ社宅とは、企業名義で物件の賃貸借契約を結び、借りた住居に従業員が住む社宅です。元々企業が契約を結んでいる物件に従業員が住むケースと、従業員が選んできた物件の賃貸借契約を企業が結ぶケースがあります。いずれの場合も、空室となったときに契約解除をすることが可能なため、余分な家賃が発生しにくいのがメリットです。また、物件の購入が必要な社有社宅よりも、大きな金銭的負担がかからないのも利点といえるでしょう。

社宅の節税効果

社宅の節税効果

社宅は、従業員から一定の賃料を受け取ることで節税効果が期待できます。節税効果を享受するための条件を押さえておきましょう。

社宅は税金の負担を減らせる

社宅の大きなメリットは節税効果です。居住する従業員から一定額以上を賃料として徴収することで、企業は負担した賃料を経費に計上でき、従業員も給与として課税される金額を増やさずに社宅を使用できます。

節税効果を受けるために従業員から受け取らなければならない賃料は、賃料相当額の50%以上とされています。それより低い賃料、もしくは無償で社宅を貸与してしまうと、支払った賃料と賃料相当額との差額が給与として課税されてしまうので注意が必要です。

賃料相当額の計算方法については、こちらの記事をご覧ください。
>>役員及び従業員に社宅などを貸した際の賃料相当額の計算方法

社宅の節税効果については以下の記事でも詳しく解説しています。
>>社宅の会社負担割合はどれくらい?節税効果を高める方法とは

住宅手当との違い

住宅手当とは、企業が給与にプラスする形で報酬として支払う、従業員の住居費負担を軽減するための福利厚生制度のひとつです。「住居手当」「家賃手当」などの名称で呼ばれることもあります。

住宅手当は、給与の一部として支給されるため、所得税・住民税の課税対象となります。また、社会保険料も住宅手当を含めた金額から算出されるため、それらの負担が大きくなるのがデメリットです。

企業側の管理負担は少なく導入しやすい制度ですが、社宅制度と違い、節税対策にはなりません。

住宅手当との違いについては、以下の記事でも解説しています。
>>借り上げ社宅と住宅手当、企業が導入するならどちらがお得?

社宅の駐車場費用は経費として計上できるのか

社宅の駐車場費用は経費として計上できるのか

社宅の駐車場費用も企業側の経費として計上できれば、従業員にとっても企業にとっても費用負担が小さくなり、大きなメリットとなります。社宅の駐車場を経費として計上できないケースと、計上できるケースを解説します。

経費計上できないケース

原則として、社宅の駐車場料金の支払いは、経費として計上できません。たとえ駐車場を企業が契約をしていたとしても、社宅として経費計上できるのは「住宅」に支払われる金額のみです。

企業が契約をすること自体は問題ないため、全額を従業員から支払ってもらう立て替え方式のようにするか、駐車場のみ個人契約とする必要があります。

また、駐車場料金を間接的に経費として扱うには、非課税の範囲内で交通費や通勤手当として従業員に支給するのも一つの方法です。企業が駐車場費用として貸主に支払ったものを、立て替え金として従業員から全額受け取り、さらにその分を交通費や通勤手当として支給すれば、旅費交通費として計上でき、従業員の負担も軽減できます。

経費計上できるケース

例外的に、以下のような場合は、社宅の駐車場を「住宅」に含めて考えることができるため、経費として計上できます。

国税庁は以下のどちらも満たす場合、「住宅」に含めるとしています。

A 一戸当たり1台分以上の駐車スペースが確保されており、かつ、自動車の保有の有無にかかわらず割り当てられている等の場合

B 家賃とは別に駐車場使用料等を収受していない場合

引用元:国税庁 タックスアンサーNo.6226 住宅の貸付け 「住宅の範囲」(3)

具体的には、住居の賃料に駐車場料金が含まれており、駐車場付き物件として住居にかかる家賃と駐車場料金が別々に記載されていないケースや、管理費に駐車場料金が含まれているケースなどです。

一方で、社宅に付随した駐車場の料金が家賃と明確に区別されているような場合は経費になりません。家賃や管理費とは別に「駐車場料金」と記載されていないかどうか、契約時に確認しておくのがおすすめです。

社用車を停める場合は経費にできるのか

社用車を停める場合は経費にできるのか

企業が所有する車(社用車)を社宅の駐車場に停める場合であっても、駐車場料金を経費にできるケースとできないケースがあるため、注意が必要です。

社用車を停めるための駐車場費用は原則経費にできる

基本的には、法人名義の車である社用車を停めている駐車場の料金は、企業負担で問題なく経費として扱えます。企業の持ち物である社用車を、法人名義で契約している駐車場に停めているものは、事業目的であることが明確で、損金として計上できるためです。

社用車を社宅近くの駐車場に停める場合は注意

社用車を停めるのが社宅駐車場もしくは、社宅近くの駐車場である場合は、注意が必要です。社宅駐車場に置く理由が明確になっていて、事業として使用している実態がないと、社員が個人的な目的で社用車を利用していると疑われ、経費として扱えなくなる可能性があるためです。

社宅駐車場に停める場合は、それが社用車であっても、事業を行ううえでの正当な理由が必要になることは留意しておきましょう。

社宅に関わる費用についてもっと詳しく

社宅に関わる費用についてもっと詳しく

社宅に関わる費用には、駐車場料金の他にもさまざまなものがあります。その中には、経費にできるものとできないもの、企業側が支払うもの、従業員が支払うべきものとがあるため、代表的なものをご紹介します。

初期費用

法人が借り上げ社宅として物件を契約した場合でも、個人で賃貸借契約を結んだときと同様に、さまざまな初期費用が発生します。たとえば、敷金や礼金、前家賃、仲介手数料などで、多くの場合、ひと月の賃料よりも多くの金額が必要となります。

借り上げ社宅の場合は、企業が契約を結ぶため、こうした初期費用についても企業側が負担するのが一般的です。しかし、初期費用についての法的なルールはありません。社宅管理規定にて、従業員が支払うと定めておくことで、企業側ではなく従業員側が負担する形にすることも可能です。

社宅における初期費用については、以下の記事でも詳しく解説しています。
>>借り上げ社宅の初期費用は誰が負担する?会計処理の方法を紹介

共益費

共益費とは、マンションやアパートの居住スペース以外の維持・管理にかかる費用に対して支払うものです。エレベーターやエントランスホール、廊下などの清掃や管理に支払う費用で、集合住宅の居住者がみな負担する決まりになっているため、社宅の場合も同様に費用負担が発生します。

借り上げ社宅の場合、共益費は賃料として扱うことができ、企業側が全額負担することも従業員負担とすることも可能です。また、一部を従業員に負担してもらうなど、企業ごとに社宅管理規定にて定められます。企業側が全額負担するケースが多く見られますが、自社のルールで運用可能な費用です。

社宅の共益費については、以下の記事でも詳しく解説しています。
>>社宅の共益費はどちらが負担?消費税や勘定科目についても解説

火災保険

火災保険は、企業側で負担しても従業員側が負担する形でも、どちらも問題はありません。契約は企業が行い、従業員の給与から天引きする形が一般的です。

火災保険の内容を考えると、部屋に損害を与えた場合の保険である借家人賠償は企業、居住者の家財に対して生じた損害を保証する家財保険は居住者である従業員が支払うのが理想ではあります。しかし、火災保険としてひとまとめになっているものを細かく分けて負担するのは現実的ではないため、どちらかが全額負担する形がシンプルです。

企業負担の場合は、福利厚生費として全額を経費計上でき、損金として扱えるため節税効果が期待できます。一方で、トラブルが実際に起こった場合の対応をする手間や、保険金受取時に従業員へ支払う際には給与として課税対象となってしまうデメリットもあります。火災保険費用の負担については、総合的に見て判断するのがおすすめです。

社宅における火災保険については、以下の記事でも詳しく解説しています。
>>借り上げ社宅の火災保険は会社と社員のどちらが負担する?

家具・家電

社宅にあらかじめ家具や家電が置かれているケースなど、住居に関わる物品の費用も扱いに注意が必要です。前提として、家具・家電は、居住者である従業員が用意すべきものであるため、従業員が購入した家具・家電の費用は経費として計上できません。企業が所有している家具・家電を貸与した場合でも、給与として扱う必要があります。

基本的には経費計上できないことが多いですが、中には家具・家電付き物件で住居と一体となっている備え付けのものについては、家賃として扱うことができるケースもあります。社宅における家具・家電の購入費や修理費の経費計上については、扱いがとても複雑なため、専門家に相談のうえ対処方法を決定するようにしましょう。

社宅の家具や家電の費用については、以下の記事でも詳しく解説しています。
>>社宅の家具家電を経費に計上できるのか?ケース別にわかりやすく紹介

借り上げ社宅の運用・管理についてお困りの方は

借り上げ社宅の運用・管理についてお困りの方は

借り上げ社宅は、従業員の満足度を高められる福利厚生であるだけでなく、節税効果も期待できる制度である一方、運用や管理の手間が大きく、担当者の負担が増えてしまう可能性もあるものです。社宅の管理に悩まれている担当者の方も多いのではないでしょうか。

そこでおすすめなのが、社宅代行サービスです。LIXILリアルティでは、「企業の立場にたった社宅代行」として、企業目線で社宅の運用・管理のサポートを行う社宅代行サービスを提供しています。経験豊富なスタッフが、企業のニーズに合わせたプランをご提案する柔軟なサービス体制をとっており、専任担当者が業務をサポートするため、安心してお任せいただけるのも特徴です。

また、費用対効果を検証できるシステムを有しているため、年間の敷金変換率データや更新時の家賃減額データなどを報告し、サービス品質がコストに見合うかどうかをご確認いただけます。物件所有者が顧客にならないため、企業目線での交渉を進めることも可能です。

社内に社宅管理部門を新たに設置したのと同様の効果を感じていただけるようサービスをご提供しており、業務のスリム化や管理の適正化のメリットもご享受いただけます。

社宅代行サービスに関するお役立ち資料は、こちらからダウンロードできます。この機会に社宅管理を見直してみませんか。
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まとめ

借り上げ社宅の駐車場料金は、家賃に含まれていれば経費として計上可能ですが、駐車場料金として別々に扱われている場合は、経費にすることはできません。その場合は、従業員の給与から天引きするなどして全額受け取ったうえで、交通費や通勤手当として支給することで、従業員の負担を減らしながら、経費に計上できる方法も選択できます。

駐車場料金の扱いのように、社宅管理業務はケースによって取るべき対応が変わるなど、判断が難しいことが多くあります。社宅代行サービスを利用することで、手間や負担を減らして効率化を目指してみるのもおすすめです。

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