借り上げ社宅の火災保険は会社と社員のどちらが負担する?

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借り上げ社宅の火災保険は
会社と社員のどちらが負担する?

はじめに

借り上げ社宅の導入を検討中の社宅管理業務の担当者の中には、火災保険の保険料を会社と従業員のどちらが負担するのか気になっている人もいることでしょう。

本来は会社が負担すべきものであるにもかかわらず、従業員が負担していた場合は後でトラブルに発展する可能性があるため、社宅と火災保険の関係性を理解しておくことが大切です。

この記事では、借り上げ社宅を導入する際に加入する火災保険料は会社と個人のどちらが負担するのか、会社負担とする場合のポイントなどについて解説します。

社宅の火災保険は会社負担?個人負担?

社宅の火災保険は会社負担?個人負担?

借り上げ社宅とは、会社が契約者となって住宅を借りて従業員に提供する福利厚生のひとつです。少子高齢化で従業員の確保が困難になっている昨今、福利厚生を充実させることによって従業員を確保したり、離職の防止を図ったりする会社が増えており、借り上げ社宅も注目を集めています。

賃貸物件を契約する際は、万が一に備えて火災保険に加入します。一般的な賃貸物件では契約者である入居者が保険料を負担しますが、借り上げ社宅では契約者が会社、入居者が従業員なので、どちらが保険料を負担するか悩ましいところです。

社宅の火災保険料は会社負担なのか、個人負担なのかについて、詳しく見ていきましょう。

どちらが負担しても問題ない

社宅の火災保険料については、どちらが負担しなくてはならないというルールが明確に定められているわけではありません。そのため、会社負担にするか、従業員負担にするかは会社の判断に委ねられます。

法人名義で契約している借り上げ社宅の場合、火災保険の保険料を会社の全額負担にしても特に問題はなく、福利厚生費の範囲内になります。

そのため、会社負担の火災保険料は、福利厚生費として経費計上(全額損金)可能となり、節税効果が期待できます。

一般的には会社が加入して社員へ天引きしている

部屋に損害を与えた場合に大家さんに対して損害を補償する借家人賠償については、会社負担でも違和感がありません。しかし、入居者の家財に生じた損害を補償する火災保険(家財保険)や入居者が日常生活で与えた損害を補償する個人賠償保険を会社負担で加入するのは、違和感があります。

補償対象が誰なのか、何なのかによって保険料を負担する人を分けるのが適切ですが、分けて加入することが非常に難しいのが正直なところです。そのため、保険料を従業員負担としている会社では、会社が契約者となって保険に加入し、保険料を従業員の給与から天引きするのが一般的です。

社宅の火災保険を会社負担にする場合

社宅の火災保険を会社負担にする場合

社宅の火災保険料は、個人負担でも会社負担でもどちらでも問題ありません。では、会社負担にする場合、気を付けなければならないことには何があるのでしょうか。

ここからは、社宅の火災保険料を会社負担にする際の勘定項目、メリット、デメリットについて詳しく解説していきます。

社宅の火災保険の勘定項目

会社が火災保険料を負担した場合は、保険料や支払い保険料といった勘定項目として扱いますが、仕訳方法は契約期間が何年なのかによって、以下のように異なります。

【契約期間が1年の場合】
勘定科目 借方 貸方
保険料 20,000円
普通預金 20,000円
【契約期間が2年以上の場合】
勘定科目 借方 貸方
保険料 20,000円
普通預金 40,000円
長期前払費用 20,000円

上記は、1年間の保険料が2万円の保険に加入した場合の仕訳例です。1年契約の場合には、保険料2万円として経費計上しますが、2年以上の場合は当期分を経費として計上し、残りを翌年以降に計上します。

また、保険料は国が定めている非課税取引に区分されるため、消費税は課されません。

手続きの漏れや無駄を防げる

保険料が従業員負担の場合は、従業員が契約することから加入忘れのリスクが高く、それが原因でトラブルに発展する可能性があります。一方、保険料が会社負担の場合は、会社の専門部署が契約するため、加入漏れが発生する可能性は低いです。

借り上げ社宅では、従業員が転勤や退職によって火災保険の契約期間中に退去することも珍しくありません。従業員負担にしている場合、余分に保険料を納めることになるので損をしてしまいます。しかし、会社負担であれば、入居者が変わっても契約者は会社のままなので、無駄な支出を抑えられるでしょう。

トラブルが起きた時の手続きが面倒

社宅でトラブルが起きた時の保険金は、火災保険料を従業員が負担している場合は契約者が申請して従業員が受け取り、会社が負担している場合は会社が申請して会社が受け取ります。つまり、会社が従業員に代わって手続きを進めることになり、社宅管理業務の担当者の負担が増えるので面倒です。

また、自身が契約者の場合は、受け取った保険金は非課税ですが、会社は受け取る保険金は給与扱いになるので、所得税の課税対象となります。

上記のように、会社側の負担が増える、多くの所得税が課されてしまうといったことを考えると、一概に保険料を会社負担にすることが良いとは言い切れません。総合的にどちらが良いのかを判断して決めましょう。

社宅の火災保険を会社負担にするなら包括保険がおすすめ

社宅の火災保険を会社負担にするなら包括保険がおすすめ

借り上げ社宅の保険料を会社負担にしているからといって、手続き漏れを必ず防げるわけではありません。特に、従業員数の多い企業では管理する借り上げ社宅の数が多く、手続き漏れが生じるリスクと隣り合わせです。そこでおすすめするのが、包括保険です。

包括保険とはどのような保険なのか、保険内容を詳しく説明していきます。

包括保険とは

包括保険とは、借り上げ社宅ごとに火災保険を契約せず、すべての社宅の火災保険を1本化する契約形態です。
すべての社宅の火災保険を1本化することにより、加入手続きや継続(更新)手続き、解約手続きなどにかかる社宅管理業務担当者の手間を省くことができます。これにより、手続き漏れが生じるリスクを軽減できます。

また、火災保険は長期契約や一括払いなどに対して保険料の割引が受けられるケースが多いです。包括保険は契約規模が大きいため、保険料が安くなる場合もあります。

会社負担で保険契約を締結するケースでは、物件ごとに保険契約の内容や契約時期が異なるため、経理処理が複雑になりがちです。しかし、包括保険では一括で保険に加入するため、契約内容や時期を1本化することで経理処理が簡単になります。

社宅制度を導入するにあたり、火災保険の加入を会社負担で検討しているのであれば、包括保険を選んだ方がトラブルを回避できる、社宅管理業務にかかる負担を大幅に軽減できるでしょう。

包括保険で補償される内容

包括保険で補償されるのは、一般的な火災保険の内容とほぼ同じです。補償される主な内容には、以下の6つが挙げられます。

  • 火災
  • 水災
  • 風災
  • 盗難
  • 水漏れ
  • 破損

各補償内容について、詳しく見ていきましょう。

火災

借りている戸建て住宅の1階部分から出火して2階部分が消失してしまった、隣室または隣の家から出火して自室または自宅が延焼してしまったなどのケースでは、火災保険による補償を受けられます。
また、雷が落ちたことによって家屋や家電製品が故障したといった落雷被害、ガス漏れに気づかずにコンロに点火したことによって発生した破裂や爆発被害なども、火災保険の補償範囲です。

水災

台風や暴風雨などによって洪水、高潮、土砂崩れなどの被害に遭う可能性があります。火災保険ではこれらの被害も補償範囲に含まれるのが一般的です。
また、昨今は河川が氾濫していないにもかかわらず、水量増加によって行き場を失った下水が溢れて発生する都市型洪水も問題になっています。火災保険では、このような水災も基本的に補償範囲に含まれます。

風災

借りている戸建て住宅の屋根瓦が暴風で飛ばされた、台風による風の影響や飛来物が原因で窓ガラスが割れて雨が入り込み、家具や家電製品が被害を受けたといった場合も、火災保険の補償範囲に含まれます。
また、雪国では豪雪や雪崩によって家屋が倒壊するといった被害が発生するほか、昨今は急な天候変化で雹による被害が発生することもあります。このような雪災やひょう災も補償範囲に含まれるのが一般的です。

盗難

社宅が1階の場合には、窓ガラスを割って入る空き巣被害に遭う可能性があります。空き巣被害では、家具や家電などが盗難被害に遭いますが、これらは基本的に火災保険の補償範囲です。
また、空き巣被害の場合には、侵入時に窓ガラスや鍵などが破壊されます。盗難に付随するこれらの破壊による被害についても、基本的に火災保険の補償範囲に含まれます。

水漏れ

戸建て住宅ではなく社宅が集合住宅の場合は、上階の給排水管のトラブルによって自室に水漏れが発生する可能性があります。
水漏れによって家電製品や家具、クロス、床材などに被害が及んだ場合も、基本的には火災保険の補償範囲です。

破損

ボールが飛んできて窓ガラスが割れた、自動車が突っ込んできて建物に被害が及んだといったように、物件に想定外の事態が生じる可能性があります。このような外部からの衝撃によって発生した破損も、基本的には火災保険の補償範囲に含まれます。

注意点

上記すべての被害が補償対象になるわけではありません。
例えば、子どもの火遊びや寝たばこなどを原因とする火災については、補償対象外とする保険が多いです。他にも、窓を開けっぱなしにしていて雨水が入り込んだことによる風災被害、玄関ドアや窓の施錠を忘れていて発生した盗難被害のように、故意や重大な過失を原因とするものは、補償対象外の可能性があります。

また、津波による浸水や地震による被害は、火災保険とは別に地震保険に加入しなくてはなりません。
一部の包括保険では、地震保険を付帯できない場合もあるので注意が必要です。
保険会社によって補償内容が異なるため、補償内容を確認してから包括保険に加入しましょう。

LIXILリアルティの社宅代行なら保険加入も代行します!

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保険加入も代行しており、社宅管理業務の負担を軽減できる包括保険をおすすめしています。社宅管理業務のコストを削減したい、負担を軽減したいと考えている方は、ぜひ一度ご相談ください。

まとめ

借り上げ社宅は、福利厚生の充実を図ることで、従業員の会社に対する満足度を向上させる目的があります。導入目的から考えると、借り上げ社宅を利用する際にかかる火災保険料は会社が負担すべきと考えている人も多いかもしれませんが、特に誰が負担するかは明記されていません。

会社負担、個人負担のどちらを選択しても問題はなく、会社の方針に合わせてどちらが負担するのかを自由に選択できます。しかし、会社負担の場合は、管理している借り上げ社宅が多いと人的ミスによって火災保険の手続き忘れを原因とする保険未加入となるリスクを伴うので注意が必要です。

社宅代行サービスを利用すれば社宅管理業務を代わりに行ってくれるため、このような保険未加入のリスクを軽減し、社宅管理業務の負担軽減やコスト削減の効果が期待できるでしょう。

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