社宅の退去費用は会社と入居者どちらが支払う?相場もご紹介!

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社宅の退去費用は会社と入居者
どちらが支払う?相場もご紹介!

はじめに

社宅管理業務の担当者のなかには、従業員が社宅を退去することになった際、どちらが退去費用を負担するかというトラブルが発生し、困っているという人もいるのではないでしょうか。

従業員の不満が募った場合、それがきっかけで会社を辞めてしまう恐れもあるため、誰が費用を負担するかは社宅制度において非常に重要なポイントです。

この記事では、社宅の退去費用を負担するのは会社と入居者のどちらなのかのほか、退去費用の相場も解説します。

社宅の退去費用とは

社宅の退去費用とは

退去費用とは、賃貸借契約を締結していた賃貸物件を退去する際に行う原状回復や、クリーニングなどにかかる費用です。

退去費用は契約時に支払った敷金から充当されるため、余程のことがない限りは追加で費用を負担することはありません。仮に、退去費用が敷金を上回った場合は、追加で退去費用を納める必要があります。

社宅の場合は、敷金や退去費用を誰が負担するかは明確に決められていません。そのため、誰が負担するかで退去時にトラブルが生じる恐れがあるので、注意が必要です。

社宅退去費用に含まれる項目

社宅退去費用に含まれる項目

社宅を退去する際は、次の入居者がすぐ入居できるようにするために、修繕やハウスクリーニングを行います。社宅退去費用に含まれるのは、これらの修繕やハウスクリーニングにかかる費用で、具体的に原状回復費用とハウスクリーニング費用の2つが挙げられます。

各項目にどのくらいの費用がかかるのか、詳しく解説していきます。

原状回復費用

原状回復費用とは、退去する際に部屋をきれいにする際にかかる費用のことで、具体的には壁紙の張り替え、フローリングや畳の張り替えなどが挙げられます。

原状回復で問題となるのは、入居者が負担する原状回復費用はどこまでなのかという点です。基本的に、入居者は契約時の状態にまで戻す必要はなく、本来存在したであろう部屋の状態に戻すことが求められます。ただし、大家さんのなかには原状回復にかかった費用の全額を、入居者の敷金から差し引く人もいます。

退去時にこのような原状回復費用の負担をめぐるトラブルが多発しているため、どのような場合に入居者が原状回復費用を負担するのか契約前に話し合っておくことが大切です。

また、入居前からあったキズや汚れに対して修繕費を請求されたというトラブルも多いため、室内の状況を契約前にしっかり確認しておきましょう。

原状回復費用の相場

原状回復にかかる費用は、使用されている素材や工事範囲によって大きく異なります。原状回復費用の相場は、以下の通りです。

原状回復の内容 金額
床材の交換(1㎡あたり) 1万円~1万5,000円
クロスの交換(1㎡あたり) 1,000円~1,500円
壁や天井ボードの交換 3万円~6万円

間取りによる差も大きいですが、3万円~5万円を想定しておくと良いでしょう。

ハウスクリーニング費用

ハウスクリーニング費用とは、浴室やトイレ、キッチンなどの水回りのカビや水垢汚れ、床材やサッシなどの汚れなどを、専門業者に依頼して洗剤や薬品を使ってきれいにする際にかかる費用です。

ハウスクリーニング費用のトラブルで多いのは、法外な金額を請求されたというケースです。クロスの交換や床材の交換などの原状回復費用は何にいくらかかったかを明確にしやすいですが、ハウスクリーニング費用は明確ではありません。

そのため、退去時にハウスクリーニング費用を徴収して原状回復費用に充てようとする大家さんもいるため、契約前にハウスクリーニング費用がいくらなのかを明確にしておくことをおすすめします。

ハウスクリーニング費用の相場

ハウスクリーニングにかかる費用も、広さや汚れ度合いによって大きく異なります。ハウスクリーニング費用の相場は、以下の通りです。

ハウスクリーニングの内容 金額
浴室 1万円~2万円
トイレ 5,000円~1万円
キッチン 1万5,000円~2万5,000円
床材 1万円~2万円
サッシ 1万円~2万円

特殊な洗剤や薬品が必要になる浴室やキッチンは、金額が高めに設定されているケースが多いです。全体的な相場として、2万円~4万円を想定しておきましょう。

社宅退去費用は誰が支払うのか?

社宅退去費用は誰が支払うのか?

原状回復費用やハウスクリーニング費用といった社宅退去費用を誰が負担するのか、気になっている人も多いでしょう。
誰が退去費用を負担するのかについては法律でも制定されておらず、明確にしていないとトラブルの原因となるため、誰が負担するのか明確にしておくことが大切です。

現場の社宅退去費用の負担状況について、詳しく見ていきましょう。

原状回復費用は基本的に大家さんが支払う

原状回復費用についてはこれまで、入居者が退去時に負担するのが一般的でした。
しかし、大家さんが入居者に多額の原状回復費用を請求することによるトラブルが相次ぎ、国土交通省が原状回復に関するガイドラインを制定する流れとなりました。

国土交通省がまとめた「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によると、築年数の経過によって生じる経年劣化や通常消耗は、原則として大家さんが負担すると記載されています。

具体的には日光による壁や床の色あせ(経年劣化)、ベッドやソファなどを設置することによる床のへこみや冷蔵庫やテレビ裏などの電気焼け(通常消耗)などです。入居者が支払っている家賃には、経年劣化や通常消耗の修繕にかかる費用が含まれていると考えられるため、入居者が負担する必要はないという考えです。

入居者が支払うケース

原則入居者は原状回復費用を負担する必要はありませんが、ガイドラインには以下のように、入居者が原状回復費用を請求されるケースも記載されています。

・結露を放置したことによるカビの発生やシミの拡大
・飼育しているペットのつけたキズやニオイ
・クギやネジを使ってあけた壁の穴

入居者は、善管注意義務という守るべき注意を怠らないようにするという義務を負っています。賃貸であっても自己所有の物件同様、大切に扱わなくてはならないということです。

そのため、故意や過失によって部屋を傷つけた、または汚した場合だけでなく、結露の放置のように注意義務を怠った場合も入居者負担となるので覚えておきましょう。

借主負担の原状回復費用は会社と従業員どちらが支払う?

借主負担の原状回復費用を会社と従業員のどちらが負担するかは、特に決められていません。入居者負担だと従業員の負担が大きくなり、福利厚生としての意味が薄れてしまいます。会社負担だと入居者負担の原状回復費用は入居者の故意や過失を原因とするものがほとんどなので、従業員がルールを守って社宅を利用するためにも、線引きはしっかりしておく必要があります。

会社が負担する場合が多いですが、故意や過失を原因とするものについては従業員負担とするといったように社宅管理規定に定めておけば、公平性を保てるだけでなく、退去時のトラブルも防げるでしょう。

ハウスクリーニング費用は誰が支払う?

ハウスクリーニング費用についても、会社と従業員のどちらが負担するかは特に決められていません。しかし、ハウスクリーニング費用は部屋の使用状況に関係なく、一律〇万円と賃貸借契約に記載されている場合が多く、原状回復費用と一部性質が異なっています。

そのため、福利厚生の観点からも会社が負担する場合が多いですが、明記しておかなければトラブルの原因となります。

トラブル防止のためにも、社宅管理規定でしっかり退去費用について明記するだけでなく、従業員への説明も怠らないようにしましょう。

社宅管理規定を作る上で考慮すべき4つのポイント

社宅管理規定を作る上で考慮すべき4つのポイント

社宅管理規定をしっかり作成しておくことが、トラブルを防ぐためにも重要です。社宅管理規定を作成する上で退去費用にフォーカスして考慮すべきポイントとして、以下の4つが挙げられます。

  • 借り上げ社宅と社有社宅のどちらなのか
  • 社宅への入居が会社都合と本人都合のどちらなのか
  • 社宅制度導入の目的が福利厚生なのかどうか
  • 会社として社宅制度をどのように考えているか

各ポイントについて詳しく見ていきましょう。

①借り上げ社宅と社有社宅のどちらなのか

借り上げ社宅とは、会社が借りた部屋に従業員が入居する契約形態です。一方、社有社宅とは、会社所有の賃貸物件に従業員が入居する契約形態です。

社有社宅は、自社で賃貸経営を行っているのと同じようなものです。そのため、借り上げ社宅とは違い、会社は固定資産税や修繕費などを負担しなくてはならないため、退去時には従業員から退去費用を徴収して支払いに充てるというのも選択肢の1つと言えるでしょう。

②社宅への入居が会社都合と本人都合のどちらなのか

社宅への入居が会社都合の場合は、従業員に対する負担が大きいため、退去費用の負担は従業員の負担軽減の観点から、会社負担とするのが一般的です。

一方、本人都合で入居する場合は、故意や過失によって生じた費用は従業員負担とするといったように、一定のルールを設けるのも選択肢の1つと言えるでしょう。

③社宅制度導入の目的が福利厚生なのかどうか

社宅制度導入の目的が、従業員の給与所得を減らすことによる会社の社会保険料の負担軽減や、経費計上による節税対策で、福利厚生ではない可能性があります。そのような場合は、初期費用や退去費用などの一部が従業員負担であったとしても、不自然ではありません。

しかし、福利厚生である場合は、福利厚生は従業員とその家族に提供する報酬なようなものなので、従業員に退去費用を負担させるのは、福利厚生の意図から外れることになります。

そのため、福利厚生の目的で社宅制度を導入しているのであれば、退去費用の負担を従業員にするのは賢明な判断とは言えないでしょう。

④会社として社宅制度をどのように考えているか

会社として社宅制度の位置づけをどのように考えているのかによって、退去費用の扱いが異なります。社宅制度を補助的と考えているのであれば、初期費用や退去費用を従業員負担としても問題ありません。

しかし、社宅制度の充実を企業のアピールポイントの1つとしているのであれば、初期費用や退去費用などを会社負担にした方が好印象と言えるでしょう。

社宅管理規定に記載する際の参考例

社宅管理規定で退去費用の負担について言及する場合、退去費用の負担を原則とするのか、例外とするのかで作成する社宅管理規定の内容は異なるので注意が必要です。

退去費用を負担するのが原則の場合、社宅使用料について言及する条文または退去に関する条文で「退去時に退去費用〇万円を負担する」という旨を明記しておく必要があります。

一方、例外の場合、原状回復について言及する条文または退去に関する条文で「善管注意義務に違反すれば、原状回復費用を入居者が負担する」という旨を明記します。

社宅管理規定の詳しい作り方や雛形などをこちらの記事で紹介しています。
>>社宅管理規定を作成する7つのポイント!無料の雛形も公開!

社宅の退去費用を会社が負担する場合の経理処理

社宅の退去費用を会社が負担する場合の経理処理

社宅の退去費用は原則として、消費税の課税仕入として扱われます。これは社有社宅でも借り上げ社宅でも同じ扱いです。
しかし、個別対応方式を採用している場合は、従業員の自己負担があるケースでは非課税売上のみに対応する仕入として扱います。
また、無償の場合には、課税と非課税共通に対応する仕入として扱われます。

社宅管理業務の煩わしさを解消する「社宅代行サービス」

社宅管理業務の煩わしさを解消する「社宅代行サービス」

社宅管理業務は、年間を通して業務が均等というわけではありません。従業員の異動が重なる4月と9月に業務が重なるため、専門部署を立ち上げるには効率が悪いと言えます。

そのため、他の部署が社宅管理業務を掛け持つこともありますが、専門部署ではないことからトラブルが発生しやすかったり、従業員の負担が大きくなったりするというデメリットがあります。

そこでおすすめするのが、社宅代行サービスです。社宅代行サービスとはどのようなサービスなのか、詳しく見ていきましょう。

社宅代行サービスとは

社宅管理業務では、物件の手配や契約・更新・解約手続き、賃料の支払い業務、帳票作成など数多くの業務を担うことになります。

社宅代行サービスでは、上記のような業務のほぼ全てを代わりに行ってくれます。経験豊富なスタッフによるサポートでトラブルを未然に防げる、従業員の負担軽減が期待できるでしょう。

LIXILリアルティの社宅代行サービス

LIXILリアルティは、「企業側の立場にたった社宅代行」をコンセプトに社宅代行サービスを提供しています。
社宅業務を一元化し、高品質で豊富なサービスをリーズナブルに提供することによって社宅業務のコストダウンや最大80%の業務削減を達成しています。

全国700社、2,500店舗を超えるネットワークを有しており、豊富な物件のなかから自社の条件に合わせた物件を選択することが可能です。
トラブルを回避したい、社宅管理業務の効率化を図りたいという方は、ぜひ一度ご相談ください。

まとめ

社宅を導入した場合、月々の家賃だけでなく、初期費用や退去費用などのさまざまなコストが発生します。費用を誰が負担するのかについては法律で定められていないため、トラブルを回避するためにも企業ごとにルールを定めておくことが大切です。

社宅管理業務は上記のような支払管理だけでなく、社宅管理規定の作成や物件の手配、帳票作成など数多くの業務を担っています。

昨今は、少子化による人口減少によって人材確保が困難になりつつあるため、経験豊富な専門スタッフを有する外部企業に社宅代行を依頼するのも選択肢の1つと言えるでしょう。

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