はじめに
企業の社宅管理担当者の中には、ペット飼育を許可すべきか、許可する場合は社宅管理規定にペットに関する項目をどのように盛り込むべきか悩んでいる方も多いでしょう。トラブルが発生してからでは遅いため、事前にペットの飼育について検討しておくことが大切です。
この記事では、ペットの飼育を許可すべきなのか、ペットの飼育に関する社宅管理規定の必要性、トラブルの防止策などを解説します。社宅でのペット飼育についてお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。
借り上げ社宅の規定でペットの飼育を許可するべきか
社宅は会社に厳しく管理されているというイメージから、社宅でペットは飼えないと思っていた方は多いのではないでしょうか。しかし、昨今は社宅でのペットの飼育を認める企業が増えているのです。
はじめに、近年のペット飼育状況と社宅におけるペット事情について詳しく見ていきましょう。
近年のペット飼育状況とペット可物件のニーズの増加
一般社団法人ペットフード協会が2022年12月26日に発表した「2022年(令和4年)全国犬猫飼育実態調査 結果」では、犬の新規飼育頭数は過去10年間で最多の42万6千頭でした。猫の新規飼育頭数も43万2千頭と前年に比べると減少したものの、その数を維持しており、ペット飼育の人気は依然として高い状態です。
それに伴い、ペット可物件やペット共生型マンションが人気を集めています。ペット共生型マンションは、ペットや飼い主が快適に暮らせるような設備や工夫のあるマンションのことで、ペットと一緒に暮らしたい住人どうしの交流も生まれやすいような物件です。しかし、ペット共生型マンションはまだまだ物件数が少なく、賃貸物件もオーナーの意向でペットの飼育を認めないところが多いため、ペットとともに暮らしたいという需要に対して、供給が追いついていないのが現状です。
一方で空室に悩む賃貸物件の中には、ペット可に切り替えたことで入居率の改善が見られたケースもあり、今後はそのような観点からペット可物件が増えていくことが予想されるでしょう。
福利厚生や人事的な観点から許可する場合もある
社宅利用者には、就職や転職などで実家を出て暮らしている、もしくは単身赴任で家族と離れて暮らしている従業員もいます。そのような環境に加えて、家族同然である愛犬や愛猫といったペットと一緒に暮らせないことは大きなストレスとなりうるため、社宅でペットの飼育を禁止することは従業員の流出の一因となりかねません。
少子化による人口減少で人材の確保が難しくなっている昨今、人材の流出を防ぎ、少しでも新規雇用を有利に進めるために、社宅においてペットの飼育を認める必要性が高まっています。
社宅管理上のリスクが高くなる可能性がある
借り上げ社宅においてペットの飼育を認めると、原状回復費用や、万が一規約に違反した場合の違約金が高額になる可能性があります。また、ペットの鳴き声や走り回る音、ニオイなどが原因で近隣住民とトラブルに発展するケースも少なくありません。
必ずしも原状回復費用や違約金が高額になったり、トラブルが発生したりするわけではありませんが、社宅管理上のリスクが高まる可能性を考慮すると、社宅管理規定でペットの飼育を認めないと定めるのも選択肢の1つでしょう。
ペット飼育に関する社宅管理規定の必要性
社宅管理規定は、各企業で内容が異なります。ペットの飼育を認めるかどうかも企業によってさまざまで、法律上の規制や制限はありません。実情として、社宅管理規定ではペットの可否について触れておらず、臨機応変に対応している企業が多いといえます。
いずれの場合でも、社宅管理規定でペット飼育に関するルールをしっかり定めておくことをおすすめします。社宅管理規定を定めることで、以下のような対応策となりうるためです。
- トラブル防止になる
- 管理業務やトラブル発生時の判断基準となる
それぞれ詳しく説明していきます。
トラブル防止のため
社宅でペットの飼育を認める場合、さまざまなトラブルが考えられます。
入居者の退去時に発生する原状回復の費用は、通常消耗や経年劣化によるものは貸主負担、借主の故意や過失によるものが借主負担となります。
ペットの飼育によって発生したキズやニオイなどは、通常消耗や経年劣化に含まれないため、借主が費用を負担することになりますが、企業が負担するのか、従業員が負担するのかを明確にしておかないと、どちらが支払うのかというトラブルに発展する可能性があるでしょう。このような場合に社宅管理規定に定めがあれば、どちらが負担すべきかを客観的に判断できるため、双方の不満がなるべく残らない形での解決が期待できます。
また、許可されているよりも大きなペットを飼育したといった飼育のルールを守らなかったことによる違約金の発生、騒音やニオイといった他の入居者とのトラブルなども予想されます。そのような場合も、社宅管理規定のルールを認識していれば一定の抑止力となるでしょう。
管理業務やトラブル発生時の判断基準とするため
トラブルの防止だけでなく、起きてしまったトラブルへの対応のためにも、社宅管理規定にあらかじめルールを明記しておくことは大切です。
借り上げ社宅では、部屋を使用するのは従業員であっても契約者は企業であるという理由から、企業が従業員の違反行為への対応をしなければならない場面も考えられます。例えば、ペットの飼育が不可とされる物件において、従業員が黙ってペットを飼育していたことが発覚した場合を想定してみましょう。このような場合、企業の社宅担当者は貸主への謝罪、違約金の支払い、違反した従業員への事情の聞き取りなどの対応をしなくてはなりません。
社宅管理規定でペットの飼育に関するルールを明確にしておかないと、このようなトラブルに対して個別に対応や判断をしなくてはならず、社宅担当者の負担が大きくなる可能性があります。また、社宅管理規定という判断基準がないと、担当者個人の裁量でその都度判断をすることになって業務の属人化が進むことや、担当者が変わった場合に判断基準も変わってしまうといったことも想定されます。
社宅管理規定を作成すれば、トラブル発生時の判断基準や責任の所在が明確になるため、速やかかつ確実なトラブル対応が期待できるでしょう。
ペット飼育に関する社宅管理規定の設定例
ペットに関する社宅管理規定に漏れがあった場合、後でトラブルに発展する可能性があるので注意が必要です。トラブルを未然に防ぐためにも、以下のような項目を盛り込んで社宅管理規定を作成しましょう。
第〇条
借り上げ社宅においてはペット可の物件の場合(貸主が許可した場合)のみ、許可された範囲のペット飼育を認める。
- 1.借り上げ社宅でペットの飼育を希望する者は、事前に指定の手続きで申請し、許可を得なければならない
- 2.ペットの飼育に起因するものだけでなく、通常消耗や経年劣化以外の原因で請求された原状回復費用は、全額を入居者が負担する
- 3.ペット飼育を理由とする借り上げ社宅契約時の条件変更等は、敷金といった返金が明らかな費用を除き、その差額を入居者が負担する
- 4.ペットの飼育規約等への違反が原因で退去を命じられた場合の退去費用については全額入居者負担とする。会社が立て替えた場合は、翌月分の賃金等から同額を控除する
- 5.借り上げ社宅でペットを飼育する場合は、善良なる管理者の注意をもって住環境の保全と衛生、円満な隣人関係の維持に努めなくてはならない
上記はあくまでも、ペットに関する社宅管理規定の設定例です。飼育OKなペット、NGなペットの種類が決まっている場合は、それらも含めるとよいでしょう。
社宅管理規定の作成ポイントを詳しく紹介した記事がございます。
>>社宅管理規定を作成する7つのポイント!無料の雛形も公開!
ペット飼育に関する社宅管理トラブルの防止策
ペットの飼育に関する社宅管理のトラブルを未然に防ぐには、社宅管理規定を定める際や運用する際に、以下のポイントを押さえておくことが重要です。
- 不平等感を与えない
- 従業員に向けて丁寧に説明をする
それぞれのポイントを詳しく見ていきましょう。
不平等感を与えない
ペットの飼育に関する社宅管理規定をしっかり作成し、従業員のニーズに応えられるようにしたものの、社宅管理規定のルールに合致した物件が見つからないという場合は少なくありません。例えばペット飼育可であっても、部屋の広さが社宅管理規定に定められた条件に当てはまらないようなケースです。
従業員の要望に応えるには、特例を設けてその物件への入居を認めるという選択肢が挙げられます。しかし、一部の人にのみ特例を認めてしまうと、自分が認められていないことに不満を抱く方もいるでしょう。社宅を導入して従業員の満足度を向上させるつもりが、不満を抱かせてしまっては本末転倒です。特例を認める場合は、その条件をあらかじめ定めておくといったように、不平等感を与えない規定と運用を心がけることが重要です。
従業員に向けて丁寧に説明をする
社宅でのペットの飼育を認める場合は、社宅管理規定にルールをしっかり定めることも重要ですが、ルールが認知されていなければ、運用として不十分といえるでしょう。いざというときに従業員が「そのような規定は知らない、聞いていない」という状態にならないために、社宅管理規定に定めるだけでなく、従業員にしっかり説明して認知してもらうことが大切です。
各企業によって事情が異なるため、さまざまな事態を想定して社宅管理規定にルールを盛り込むほか、従業員への説明をしっかりおこないましょう。
そのほか、社宅のトラブル防止策について詳しく紹介した記事がございます。
>>社宅担当者が知っておきたいトラブル防止対策
LIXILリアルティの社宅代行サービスは社宅管理規定の作成も対応可能
借り上げ社宅を福利厚生として導入する場合、社宅担当者は以下のような業務を担う必要があります。
- 社宅管理規定の作成
- 物件の手配
- 新規契約時の手続き
- 賃料や共益費などの支払業務
- 更新の手続き
- 解約時の手続き
- 帳票作成
- トラブル対応
特にペットの飼育を認めるケースでは、社宅管理規定の作成に時間と手間がかかる、トラブルが発生した際はその対応に追われるなどのように社宅担当者の負担が大きい場合もあります。
そこでおすすめするのが社宅代行サービスの利用です。
社宅代行サービスでは、上記の業務のほとんどを代行してくれるので、社宅担当者の負担を軽減できます。
LIXILリアルティの社宅代行サービスでは、トラブル対応のほか、家賃送金や帳簿処理といった月次業務、支払調書の準備や提出といった年次業務などを代行しています。社宅業務を一元化することで社宅業務の80%を削減し、高品質で多様なサービスをリーズナブルに提供しているため、社宅業務のコストダウンを図れます。
また、全国700社、2,500店舗を超えるネットワークを有しており、不動産会社の業界の垣根を超えたマルチブランドネットワークで、豊富な物件の中から借り上げ社宅を見つけることができます。
借り上げ社宅の導入や、社宅代行サービスの利用を検討している方は、ぜひお気軽にご相談ください。
まとめ
これまで社宅ではペットの飼育が認められていないケースが多かったものの、昨今では飼育を認めたり、ニーズに合わせて個別に対応したりするケースが増えています。しかし、社宅管理規定でペットに関するルールが明確に定められていないために、後でトラブルに発展するケースも少なくありません。
企業として社宅でのペットの飼育を認める場合は、社宅管理規定にルールを盛り込むだけでなく、トラブルを未然に防ぐために従業員への説明をおこない、しっかり理解してもらうことが大切です。