借り上げ社宅の短期解約違約金は誰が負担する?トラブルを防ぐための社宅管理規定を作るポイント

  1. TOP  >  
  2. 会社概要  >  
  3. お役立ち情報室(一覧)  >  
  4. 借り上げ社宅の短期解約違約金は誰が負担する?トラブルを防ぐための社宅管理規定を作るポイント

借り上げ社宅の短期解約違約金は
誰が負担する?トラブルを防ぐための
社宅管理規定を作るポイント

はじめに

企業の社宅管理担当者の中には、借り上げ社宅を途中解約しなければならない場合、会社と従業員のどちらが費用を負担するのか分からずに悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

この記事では、借り上げ社宅の短期解約違約金とは何か、短期解約違約金が発生するケース、違約金の目安、会社と従業員のどちらが負担すべきなのかなどについて解説します。借り上げ社宅の途中解約について詳しく知りたい方は、ぜひ参考にしてください。

借り上げ社宅の短期解約違約金

借り上げ社宅の短期解約違約金

企業が福利厚生の一環で借り上げ社宅を従業員に提供する際に、貸主が事前に定める期間内に借主が解約する可能性があります。短期解約違約金とは、上記のように貸主が事前に定める期間内に契約を解約した場合に、借主が貸主に支払わなくてはならない違約金のことです。

違約金が発生する期間は契約内容によって異なりますが、半年~2年以内の解約で短期解約違約金を請求されるケースが多いです。しかし、必ず短期解約違約金を請求されるわけではありません。賃貸借契約書に短期解約違約金に関する定めがある場合のみ請求されます。

短期解約違約金が発生しやすいケース

短期解約違約金が発生しやすいケース

賃貸借契約書に短期解約違約金に関する定めがある場合に違約金を請求されますが、どのような場合に定めが賃貸借契約書に盛り込まれるのでしょうか。

短期解約違約金が発生しやすいケースとして、以下の2つが挙げられます。

  • 初期費用が抑えられる物件
  • 「短期間」の定義が異なるエリアの物件

それぞれのケースを詳しく見ていきましょう。

初期費用が抑えられる物件

賃貸物件の中には、敷金・礼金などの初期費用が無料または安く設定されている物件があります。このような初期費用が優遇されている物件では、短期解約違約金が賃貸借契約書に盛り込まれているケースが多いです。

その理由は、短期間で契約を解除された場合は、貸主の負担が大きくなるためです。貸主はある程度の期間を借主が借りてくれることを想定して家賃を設定しています。例えば、初期費用が安い物件の場合、家賃を少し高めに設定することで、初期費用を下げた分を最終的に回収できるようにしているのです。

しかし、短期間で解約されてしまうと、初期費用を下げた分を回収できないだけでなく、クリーニング費用や不動産会社の募集費用といった支出が増えるため、貸主にとっては大きな損失となります。短期解約違約金を賃貸借契約書に盛り込むことで損失を回避しています。

「短期間」の定義が異なるエリアの物件

需要の高いエリアの場合には、短期解約違約金の期間が短く設定されているケースが多いです。その理由は、解約による退去後もすぐに入居者が見つかることで、継続的に家賃収入を得られる可能性が高いためです。

しかし、需要の低いエリアや積雪などのように季節の影響を受けやすいエリアでは、短期解約違約金の期間が長く設定されている傾向があります。その理由は、解約による退去後も入居者が見つかりにくく空室リスクの影響が大きいためです。

エリアによって期間の設定が異なるため、自身のエリアが期間設定の短いエリアなのか、長いエリアなのかを確認しておきましょう。

短期解約違約金の相場

短期解約違約金の相場

短期解約違約金として高額な違約金を請求されないか不安を抱いている方も多いでしょう。短期解約違約金の相場は賃料の1~2ヶ月分です。

短期解約違約金は、解約したタイミングによって変動するように設定しているケースも見られます。例えば、入居期間が数ヶ月の場合は家賃の2ヶ月分、1年近くの場合は家賃の1ヶ月分などです。

短期解約違約金の期間や相場はエリアや物件ごとに異なるため、契約前に必ず確認しましょう。

短期解約違約金は会社と従業員どちらが負担するべき?

短期解約違約金は会社と従業員どちらが負担するべき?

借り上げ社宅の場合、賃貸物件の契約者は会社です。そのため、会社が短期解約違約金を支払いますが、誰が費用を負担するかまでは決まっていないため、社宅管理規定に従って負担者を決めます

社内規定で決まっていない場合は、状況に応じて判断します。例えば、会社都合で転居することになった場合、従業員負担にすると従業員の不満が募るでしょう。そのため、会社都合で転居する際は、会社負担にするのが一般的です。

一方、従業員都合で転居することになったにもかかわらず、会社負担にすると違和感があります。そのため、従業員都合で転居する際は、従業員負担にするのが一般的です。

従業員に負担させる場合、ルールを明確にしていないと後でトラブルに発展するケースも少なくありません。社宅管理規定に定めるだけでなく、社宅利用者にアナウンスして周知させましょう。

借り上げ社宅の退去費用はどちらが負担するべき?

借り上げ社宅の退去費用はどちらが負担するべき?

退去費用とは、退去時の原状回復やクリーニングにかかる費用のことです。国土交通省のガイドラインでは、築年数の経過によって生じた経年劣化や通常消耗については、原則として貸主が負担すべきとされています。

経年劣化や通常消耗に該当するケースとして、日光による壁や床の色あせ、ベッドやソファを設置することで発生する床のへこみ、冷蔵庫やテレビ裏などで発生する電気焼けなどが挙げられます。

結露を放置したことで発生したカビやシミ、飼育しているペットで生じたキズやニオイ、クギやネジで開けた壁の穴などは借主負担となる可能性が高いです。また、クリーニング費用も借主負担が一般的です。

借主が負担する退去費用は、会社・従業員のどちらが負担するかまで特に決まっていません。借り上げ社宅は福利厚生の一環として提供されるものなので、従業員の負担を抑えるために一般的に会社が負担するケースが多いです。

ただし、従業員の故意や過失によるものについては従業員負担にすべきなので、社宅管理規定で明確に定めておく必要があります。

社宅の退去費用について詳しく紹介した記事がございます。
>>社宅の退去費用は会社と入居者どちらが支払う?相場もご紹介!

借り上げ社宅の違約金トラブルを防ぐための「社宅管理規定」を作るポイント

借り上げ社宅の違約金トラブルを防ぐための「社宅管理規定」を作るポイント

借り上げ社宅の途中解約における短期解約違約金のトラブルを防ぐには、社宅管理規定に途中解約に関する内容を盛り込んでおくことが大切です。

社宅管理規定を作るポイントとして、以下の2つが挙げられます。

  • 解約予告期間を決める
  • 短期解約違約金を誰が負担するかを決める

それぞれのポイントについて詳しく説明していきます。

1.解約予告期間を決める

解約予告期間とは、賃貸借契約を解約する際、いつまでに申し出るのかという予告期間のことです。例えば、一般的な賃貸借契約では、借主の解約予告期間は1ヶ月、貸主は借主が転居先を確保するために十分な期間が必要という理由から6ヶ月に設定されることが多いです。

借り上げ社宅における借主の解約予告期間も、一般的に1ヶ月に設定されています。仮に2ヶ月前と設定すると異動が多い企業の場合、解約予告期間を踏まえて辞令を出さなくてはならないので面倒です。

解約予告期間を決める際には、会社の実態に合わせる、違約金関係や社宅管理の対応などで担当部署の負担が大きくならないように配慮しましょう。

2.短期解約違約金を誰が負担するかを決める

短期解約違約金を会社が負担する場合は大きな問題はありませんが、従業員が負担する場合は従業員が会社の対応に不満を抱く可能性があるので注意が必要です。

そのため、従業員負担の可能性がある場合は、社宅管理規定に短期解約違約金を従業員が負担する場合がある旨を盛り込んでおくことが大切です。

また、社内規定に盛り込む場合も、トラブルを回避するためにどのようなケースで誰が負担するのか具体的に明記しておくことをおすすめします。例えば、会社都合で従業員が転居するケースでは会社が負担する、自己都合で転居するケースでは従業員が負担するなどです。具体的に明記しておけば、短期解約違約金に関連するトラブルを回避できるでしょう。

社宅管理規定の詳しい作り方ついてはこちらの記事で詳しく紹介しています。雛形も無料で公開しているので、是非ご活用ください。
>>社宅管理規定を作成する7つのポイント!無料の雛形も公開!

短期間の認識のズレが原因で、会社と従業員との間でトラブルが生じる可能性があります。トラブルを未然に防ぐためにも、どちらが短期解約違約金を負担するのかだけでなく、従業員に短期の解約については違約金が発生する旨と短期がどのくらいの期間なのかしっかり周知させましょう。

LIXILリアルティの社宅代行なら社宅業務の80%削減

LIXILリアルティの社宅代行なら社宅業務の80%削減

借り上げ社宅を福利厚生の一環として提供する場合、以下のような業務を会社が担う必要があります。

  • 社宅管理規定の作成
  • 物件の手配
  • 新規契約時の手続き
  • 賃料や共益費などの支払業務
  • 更新の手続き
  • 解約時の手続き
  • 帳票作成
  • トラブル対応

上記の業務を従業員が担う場合、担当業務が多岐に渡り、負担が大きくなることで不満を抱いてしまいます。そこでおすすめするのが、社宅代行サービスです。

社宅代行サービスを利用した場合は、上記の業務のほとんどを代行してくれるため、借り上げ社宅導入に伴う管理担当者の負担軽減、トラブル回避が期待できるでしょう。

LIXILリアルティの社宅代行サービスでは、家賃送金や帳簿処理といった月次業務のほか、支払調書の準備や提出といった年次業務、社宅管理規定や運用マニュアル作成のサポートを行っています。社宅業務の一元化による社宅業務の80%削減を実現、高品質で豊富なサービスをリーズナブルに提供しているため、社宅業務のコストダウンを図れます。

全国700社、2,500店舗を超えるネットワークを有しており、不動産会社の業界の垣根を超えたマルチブランドネットワークで、豊富な物件の中から選択できる点も魅力です。

借り上げ社宅の導入にあたって社宅代行サービスの利用を検討している人は、気軽にご相談ください。

まとめ

賃貸借契約では、途中解約するまでの契約期間によっては短期解約違約金が発生する可能性があるので注意が必要です。借り上げ社宅の場合、短期解約違約金を会社が負担するのであれば特に問題ありません。しかし、従業員が負担する場合、後で問題になる可能性があるため、社宅管理規定にルールを定めておくことが重要です。

ルールを定める際、具体的に定めることがポイントです。例えば、会社都合で転居する場合は従業員負担だと不満が募るので会社負担、自己都合で転居する場合は会社負担だと違和感があるので従業員負担にします。

社宅管理規定に不備があった場合はトラブルに発展する可能性があるほか、社宅担当者がトラブル対応に追われて負担が大きくなるので注意が必要です。トラブルを回避、負担を軽減したい方は、社宅代行サービスの利用をおすすめします。

VOICES お客様の声

  • IT関連会社 D社IT関連会社 D社

    社宅の物件情報が少ない!という悩みに応えてくれた!

    他社の代行会社とお取引していましたが、典型的な仲介系の社宅代行会社は自社ネットワーク中心の物件紹介になりがちで、満足する情報量ではありませんでした。一部、地方にある事務所では、社宅が見つからないと言われ、その地域は自分たちで探す事に…。そんな時、LIXILリアルティには種類豊富な提携不動産会社網があるという事を知り、早速、相談をしてみることに。

    READ MORE

  • 電気機械 A社電気機械 A社

    1ヶ月間に50件の異動!果たして物件は見つかるのか!?

    当社の工場は関東のA市に所在していましたが、東北のB市への工場移転プロジェクトの話があり、1ヶ月間に50件の異動をこなさなければならなくなりました。工場稼働の関係で赴任日は4月1日厳守。ただでさえ繁忙期の中で、果たして物件が見つかるのか?という不安もあり、我々だけでは遂行困難と判断。LIXILリアルティへ相談をしてみることに。

    READ MORE

  • 当社の工場当社の工場

    急な社宅担当者の退職。属人化された業務をどうするか?大ピンチに!

    社宅担当者が急に退職をする事になりました。後任者の私は、社宅の賃貸借契約に無知で、社宅関連の仕事もこれまで携わった事がありません。そんな状態でも、春の繁忙期は1ヶ月後と、刻々と迫ってくるばかり…。藁にもすがるような気持ちで、インターネットで社宅代行会社を探すことに…。そんな時、LIXILリアルティさんのホームページで『業務の80%を代行してくれる』と知り、早速、相談をしてみました。

    READ MORE

  • 大手人材派遣会社B社大手人材派遣会社B社

    家具家電付きマンスリー物件の手配に苦戦!

    毎年、3月になると新入社員の研修を行う為、数か月間だけマンスリー物件を手配するのですが、これが毎年大変で…。手配する時期が早過ぎると余計な賃料がかかってしまうし、手配の時期が遅いと物件は無くなってしまうし、さらには社員が実際、どれ位の期間を住むのかも決まっていないしで…まさに悩みの種でした。

    READ MORE

  • X

    A

FAQ よくあるご質問

READ MORE

お問い合わせ

お問い合わせ・資料請求はこちらにお気軽にお問い合わせください。

ABOUT US

  • 会社概要

    会社概要

    LIXILリアルティは、LIXILのグループ会社の中で唯一の不動産事業会社です。不動産や住宅の売買、賃貸、管理、リフォーム、資産コンサルティング、さらには企業様の社宅代行業務を通じて、不動産・住宅に関する総合サービスを提供しています。

  • CSR

    CSR

    株式会社 LIXILリアルティ(本社:東京都中央区、代表取締役 田島 純人 )は、2018年5月、「認知症サポーターキャラバンパートナー企業」に登録致しました。

  • お役立ち情報室

    お役立ち情報室

    社宅代行や社宅業務に関するLIXILリアルティからのお役立ち情報です。社宅業務に苦労されている法人総務・人事課の担当者様へ少しでもお役に立てれば幸いです。

  • 他サービス

    他サービス

    LIXILリアルティの社宅代行サービスは、社宅管理代行だけでなく、駐車場管理・マンスリー手配・持家管理(提携ネットワークを利用した地域密着型業者の紹介)・引越手配など、その他社宅に関わる付随業務を提供する事が可能です。