はじめに
会社の福利厚生を充実させれば、新規雇用の促進や離職率の低下が期待できます。しかし、福利厚生であれば何でも良いというわけではなく、従業員にとって魅力的な内容でなくてはなりません。
この記事では、福利厚生の1つである家賃補助とは何なのか、住宅手当や社宅との違い、家賃補助を導入するメリットや相場などを解説します。家賃補助の導入に悩んでいる担当者の方はご参照ください。
家賃補助とは
家賃補助とは、会社の従業員が第三者から住居を借りている場合、支払っている家賃の一部を会社が負担する制度のことです。会社は、従業員の給与に家賃補助を名目とする金銭を上乗せします。賃貸借契約そのものは、従業員と住居の所有者(オーナー)との間で行います。
家賃補助のある会社は、従業員にとって、住居にかかる費用の負担を軽減できるため、家賃補助のない会社と比べて魅力的です。会社は福利厚生の一環として家賃補助を導入しており、従業員の会社に対する評価を高めることによって新規雇用の促進や離職率の低下を図っています。
住居に関する福利厚生には他にも、住宅手当と社宅がありますが、何が異なるのでしょうか。以降でその違いについて解説します。
住宅手当との違い
住宅手当と家賃補助は同じものです。会社によって使用される言葉が違うだけで、基本的に内容は同じです。
会社は従業員の給与に住宅手当を上乗せして支払い、従業員は住宅手当を家賃の支払いに充てることによって、住居にかかる費用負担を軽減できます。
社宅との違い
社宅とは、会社があらかじめ用意した住居に従業員が住む制度のことです。会社が所有する物件を社宅とするケース(社有社宅)と、第三者が所有する物件を会社が借り上げて社宅とするケース(借り上げ社宅)に大きく分かれます。
会社が福利厚生として導入している社宅の多くは、後者の借り上げ社宅です。会社が家賃を一旦全額支払い、一部を従業員の給与から家賃として徴収する仕組みが採用されています。
借り上げ社宅導入のメリット・デメリットについてはこちらの記事で詳しく紹介しています。
>>借り上げ社宅はメリットがたくさん!導入のメリット・デメリット
家賃補助・住宅手当と社宅の違いをまとめると、以下の通りです。
家賃補助・住宅手当 | 社宅(借り上げ) | |
---|---|---|
借主 | 従業員 | 会社 |
家賃負担 | 一旦従業員が支払う | 一旦会社が支払う |
福利厚生の内容 | 会社が給与に家賃の一部を上乗せ | 従業員の負担分を給与から差し引く |
会社が住居にかかる費用の一部を負担するという点はいずれも同じですが、補助の方法が異なります。
家賃補助を福利厚生として導入するメリット
福利厚生の廃止は、従業員の雇用条件の改悪にあたります。そのため、福利厚生を一度導入すると、簡単には廃止できません。本当に福利厚生の一環として家賃補助を導入すべきかどうか見極めるためにも、家賃補助の導入によって得られるメリットをしっかり把握しておくことが大切です。
家賃補助を福利厚生として導入する主なメリットは、以下の3つです。
- 従業員の満足度が上がる
- 求職者へのアピール
- 住宅関連の福利厚生の中でも導入・運用しやすい
従業員の満足度が上がる
家賃補助は、実質的な給与の増額です。例えば、30万円の給与に対して家賃が6万円だった場合は、30万円から家賃の6万円を引くと手残りは24万円です。
しかし、仮に会社が家賃補助として家賃の半分の3万円を給与に上乗せすると、手残りは33万円から6万円を引いた27万円となります。従業員は、手残りが増えることで生活の質が向上し、会社に対する満足度もアップするため、離職の回避につながるでしょう。
求職者へのアピール
少子高齢化の進行で労働人口が減少している日本においては、従業員を確保することが容易ではありません。従業員を確保するには、労働条件や福利厚生などの面で他の会社との差別化を図ることが大切です。
都市部に位置する会社の場合、通勤に便利なエリアに住もうとすると住居にかかる費用の負担が大きいため、日々のストレスを抱えながら遠方から通勤する方も少なくありません。家賃補助を導入すると、会社の近くに住むという選択肢が増えます。
その結果、家賃補助を導入していない会社よりも求職者が集まりやすくなるほか、現従業員のストレス軽減による離職防止が期待できるでしょう。
住宅関連の福利厚生の中でも導入・運用しやすい
住宅関連の福利厚生には、家賃補助以外に社宅(社有社宅もしくは借り上げ社宅)という選択肢もあります。しかし、社宅の場合は管理や運用を会社が行わなくてはならず、人員が不足している場合は、そのための人員を新たに確保するか、代行会社に委託しなくてはなりません。
一方、家賃補助の場合には、支給条件と金額を決めるだけで導入できます。導入や維持にかかるコストや手間を省ける点が、大きなメリットといえるでしょう。
家賃補助の支給条件と相場
家賃補助は、支給条件と金額を決めるだけで導入できるため、他の住宅関連の福利厚生と比べると導入・運用が容易です。しかし、安易に導入して後悔しないためにも、どのような支給条件を設定すべきなのか、いくらに金額を設定すべきなのかをしっかり把握してから導入することが大切です。
支給条件
家賃補助の支給条件は、法律に明記されているわけではありません。各会社で自由に支給条件を決定できます。住宅手当の支給条件の一例として、以下のようなものが挙げられます。
- 一律支給
- 持ち家または賃貸による区分
- 扶養家族の有無による区分
- 雇用形態による区分
- 会社からの距離による区分
支給条件が公平性に欠ける場合、社内で不平・不満が募ることになるので、注意が必要です。また、一律支給は会社の負担が大きくなるため、公平性・持続性を考慮しながら支給条件を決める必要があります。
支給条件についてはこちらの記事で詳しく紹介しています。
>>福利厚生として住宅手当を導入する前に知っておきたい7つの事
相場
会社が無理なく家賃補助を導入するには、適切な金額を設定することが大切です。家賃補助を導入する企業の金額の相場は、以下の通りです。
企業規模 | 労働者1人当たりの平均支給額 |
---|---|
令和2年調査計 | 17,800円 |
1,000人以上 | 21,300円 |
300~999人 | 17,000円 |
100~299人 | 16,400円 |
30~99人 | 14,200円 |
厚生労働省が令和2年度に実施した調査では、労働者1人当たりの平均支給額は17,800円という結果でした。規模が大きくなるにつれ、平均支給額が上昇する傾向があるため、企業規模や売り上げ状況なども踏まえながら決定しましょう。
家賃補助は課税対象
家賃補助は、給与に上乗せして支給されます。その結果、家賃補助は原則給与として扱われるため、給与所得が増えたのと同じ扱いを受けることになります。
給与所得が増えるということは、従業員は増加分の所得税や住民税、社会保険料、会社は社会保険料の負担が大きくなるので注意が必要です。
一方で、社宅の場合は、社宅家賃を従業員が一定割合負担している場合には、会社の負担分は課税されません。そのため、福利厚生で節税効果を得たい場合には、家賃補助よりも社宅を選択した方が良いといえるでしょう。
家賃補助を支給する企業は減少傾向
家賃補助を支給する企業は、以下のように年々減少しています。
調査年 | 家賃補助の支給状況 |
---|---|
平成29年 | 41.3% |
平成30年 | 40.4% |
令和元年 | 40.2% |
令和2年 | 34.4% |
令和3年 | 37.8% |
昨今は、従業員が就業の時間を自由に決定できるフレックスタイム制の導入やコロナ禍におけるテレワークの普及といったように、ライフスタイルが多様化しています。また、働き方改革によって、同じ労働に対して同じ賃金を支払うという同一賃金同一労働の実施に取り組む企業が増えました。
ライフスタイルの変化や働き方改革に適した福利厚生の導入や、家賃補助の見直しに伴うコスト削減の観点から、家賃補助を支給する企業が年々減少傾向にあると考えられます。
支給している企業が減っている理由については、こちらの記事で詳しく紹介しています。
>>もう古い?住宅手当廃止の企業増加。今後新たに代わるものとは?
住宅関連の福利厚生導入なら借り上げ社宅がおすすめ
家賃補助を支給する企業は減ってきていますが、住宅関連の福利厚生には根強い人気があります。家賃補助は課税対象でコストがかかりやすいため、住宅関連の福利厚生のなかでは社宅を導入するのがおすすめです。
社宅は社有社宅と借り上げ社宅に分けられますが、近年は社有社宅よりも借り上げ社宅が人気です。借り上げ社宅が人気を集める理由には、非課税である、節税効果が期待できるという点が挙げられます。
借り上げ社宅は非課税
先述の通り家賃補助は従業員の給与に上乗せして支給されるため、給与所得として扱われます。給与所得は所得税の課税対象なので、上乗せした家賃補助についても所得税が課される点に注意が必要です。
しかし、借り上げ社宅では会社が貸主に対して家賃の全額を支払い、従業員の負担分については給与所得から差し引かれます。家賃補助のように給与所得が増えず、所得税が課されないという点がメリットです。
借り上げ社宅がもたらす節税効果
家賃補助の場合、給与が増えた分に対して税金が課されるだけでなく、社会保険料の負担も上乗せされます。しかし、借り上げ社宅の場合、従業員の負担分は給与所得から差し引かれるので、負担が軽減されます。
例えば、月給40万円の従業員に借り上げ社宅制度を導入して家賃10万円の物件を提供し、従業員は5万円を負担分として給与から差し引かれたとします。このケースでは等級が27から25に下がるため、以下のように健康保険料と厚生年金が減少します。
等級 | 健康保険 | 厚生年金 | 合計 |
---|---|---|---|
25(22) | 17,685円 | 32,940円 | 50,625円 |
27(24) | 20,110円 | 37,515円 | 57,625円 |
参照:協会けんぽ「令和4年3月分(4月納付)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京都)」
上記は会社と従業員で折半して負担するので、双方の負担を軽減できる点はメリットといえるでしょう。
社宅を経費にして実際に節税する方法については、こちらの記事で詳しく紹介しています。
>>社宅を経費とする節税方法について解説
借り上げ社宅の導入なら社宅代行サービスがおすすめ
借り上げ社宅を導入する場合、導入に伴う管理は会社が行うことになります。社宅管理の担当部署が行う主な業務は、以下の通りです。
- 物件探し
- 入居、更新、退去手続き
- 家賃支払い
- 経理処理、支払調書の作成
- 入居中のトラブル対応
社宅管理の担当部署は、上記のような多岐に渡る業務を手掛けるため、業務負担が大きいといえます。社宅代行サービスを利用すれば、上記のような業務を外部に委託できるため、業務負担を軽減できます。また、専門家がサポートしてくれるため、社宅導入に伴うリスクを軽減できる点もメリットです。
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借り上げ社宅の導入にあたり、社宅管理の負担を軽減したいと考えている社宅管理担当の方は、ぜひお気軽にご相談ください。
まとめ
少子高齢化が進行する昨今は、労働人口が減少しています。新規雇用の促進や離職率の低下を実現するには、他の企業との差別化が必須となっており、福利厚生の導入を検討している会社も多いのではないでしょうか。
家賃補助は導入が比較的容易であるため、住宅関連の福利厚生として人気がありました。しかし、家賃補助は課税対象であり、コストがかかりやすく、時代の変化に合っていないといった理由から、最近は導入する会社が減少傾向にあります。
家賃補助を導入する会社が減少したといっても、住宅関連の福利厚生は根強い人気があります。家賃補助から借り上げ社宅に切り替える企業も増えているため、今後は借り上げ社宅が主流といえるでしょう。
ただし、借り上げ社宅の導入には、管理に手間と時間がかかります。これから福利厚生の一環として借り上げ社宅を導入したいと考えている社宅管理担当の方は、負担軽減、リスク軽減の観点から、社宅代行サービスの利用してみてはいかがでしょうか。