社宅を経費とする節税方法について解説

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社宅を経費とする
節税方法について解説

はじめに

福利厚生の一環で社宅の導入を検討している方の中には、従業員満足度の向上だけでなく、社宅を経費として計上することによって節税効果が期待できるのか気になっている方も多いのではないでしょうか?

節税効果が期待できれば従業員にとってプラスになるだけでなく、会社にとってもプラスになるため、社宅の導入に悩んでいる方にとっては判断材料の1つになると言えます。

この記事では、社宅を経費として計上することに節税効果があるのか気になっている方に向けて、社宅導入の節税効果と役員社宅の節税効果について分かりやすく解説します。社宅の節税効果が気になっている方は是非参考にしてみてください。

社宅を利用すれば節税できる

社宅を利用すれば節税できる

社宅を導入することで、従業員は住居にかかる費用の負担を軽減できるため、従業員満足度が高くなります。従業員満足度が高くなると、採用時に希望者が集まりやすい、離職率が低くなるなどのメリットがあるため、福利厚生の一環で社宅の導入を検討している会社も多いと思います。

従業員が少ない会社の中には、「社宅は従業員が多い会社が導入するものであるため、自社には関係ない」と思っている会社もあるかもしれませんが、そのようなことはありません。従業員が○人以上の場合のみ社宅を導入できるというルールはないため、社長1人と従業員1人といった社員構成の会社も社宅を導入することは可能です。

社宅を導入する場合は、会社が準備した社宅を従業員に貸し出して、賃料の一部を会社が負担します。会社が負担する賃料は地代家賃等の項目で経費に計上できますが、節税効果は期待できるのでしょうか?同じ住居の福利厚生である住宅手当と社宅に節税効果が期待できるのか詳しく見ていきましょう。

住宅手当では節税効果は見込めない

住宅手当とは、従業員が賃貸マンションやアパートなどの住居を確保した場合に、会社が住居の確保に必要な費用として給与に上乗せしてくれるものです。間取りや賃料などに制限が設けられている場合もありますが、ほとんど制限なく自由に物件を選べるのが大きなメリットと言えます。

しかし、住宅手当が給与に上乗せされた場合は所得が増えるため、従業員は所得税や住民税が上がる、会社も給与が増えたことで社会保険料の負担が大きくなるというデメリットを伴います。住宅手当では、節税効果が見込めるどころか、むしろ税負担が大きくなってしまうという点に注意が必要です。

借り上げ社宅なら節税が可能

借り上げ社宅とは、会社が借り上げた物件を従業員に社宅として貸し出し、賃料の一部を会社が負担するものです。従業員が利用できるのは会社が借り上げた物件なので、住宅手当のように自由に物件を選べないというデメリットと言えます。

しかし、会社が負担する社宅の賃料は、福利厚生として扱われて給与に上乗せされるため、従業員は所得税や住民税が上がらないというメリットが挙げられます。会社も賃料を経費として計上することによって法人税を抑えられるため、双方にとって節税効果が期待できるのが特徴です。

例えば、仮に40歳未満の年収500万円の方が月5万円の家賃補助を受けるケースと月5万円の家賃負担で社宅を利用するケースの節税効果を比較します。

家賃補助は所得に上乗せされるため、実質的な所得は560万円です。社宅の場合、引かれる家賃は税金や社会保険料の計算上、影響はないため所得そのままです。所得税と住民税を比較すると以下の通りです。

家賃補助 社宅
所得税 178,900円 140,600円
住民税 282,800円 245,300円
合計 461,700円 385,900円

社宅のほうが76,700円も所得税・住民税の負担を軽減できています。

法人の実質的な家賃負担額が月10万円だった場合、120万円経費が増えることになるため、法人税の負担を最大278,400円抑えることが可能です。

従業員1人あたり数十万円の節税・コスト削減が期待できるため、従業員を数多く抱えている企業にとっては社宅導入のメリットが大きいと言えるでしょう。

高い節税効果を見込める役員社宅

高い節税効果を見込める役員社宅

社長1人と従業員1人といった社員構成の会社でも社宅を導入できますが、役員も社宅を利用できるかどうか気になっている方も多いと思います。

役員は社宅を利用できないというルールはないため、役員でも社宅を利用できます。役員が社宅を利用すれば節税効果をさらに高められますが、具体的にどのくらいの節税効果が期待できるのでしょうか?役員の自宅を社宅化した場合に賃料をどのくらい経費にできるのか、役員社宅の考え方などを詳しく見ていきましょう。

役員の自宅を社宅化すればたいてい賃料の5割程を経費にできる

役員が居住用として借りている自宅を社宅にした場合も、従業員に社宅を提供した場合と同様に賃料の一部を経費に計上することで法人税を節税できます。

自宅を社宅化した場合、通常は賃料の5割程度を経費に計上できますが、固定資産評価証明を取得して、経理処理をしっかり行うことで8割以上を経費に計上することも可能です。

役員社宅の考え方

従業員に社宅を提供する際は、会社が賃貸物件を契約して、その物件を社宅として貸し出します。そのため、賃貸物件の契約者および賃料を支払うのは会社で、従業員は賃料の一部を給与から引かれることになります。

既に賃貸マンションやアパートを契約している役員の賃料を経費に計上することはできません。その理由は、賃貸物件の契約者および賃料を支払うのが役員となっているためです。

既に賃貸物件を契約している役員の自宅を社宅に切り替えるには、賃貸物件の契約者と賃料の支払いを会社に変更する必要があります。

役員の自宅を社宅に変更すれば、賃料を経費に計上することで法人税を節約できるだけでなく、役員の報酬を減額できるため、会社の負担する社会保険料も抑えられるでしょう。

賃料設定に必要な「固定資産評価証明書」

賃料の5割を経費として計上する場合には、固定資産評価証明書を取得しなくても問題ありません。しかし、賃料の8割を計上する場合には、都道府県税事務所で固定資産評価証明書を取得する必要があります。なぜ、固定資産評価証明書が必要になるかというと、固定資産税の課税標準が税額計算の際に必要になるためです。

固定資産評価証明書は土地と建物の2つに分かれますが、役員負担額の計算を行う際はその両方が必要です。物件のオーナーや不動産会社といった所有者でなくとも固定資産評価証明書を取得できることがあるため、経費計上でのトラブルを未然に防ぐためにも可能な限り速やかに固定資産評価証明書を取得しておきましょう。

役員社宅の賃料設定方法

役員の自宅を社宅にする際に会社が賃料を全額負担しているような場合には、負担した賃料全額が給与として課税されます。賃料を経費として計上するには、必ず家賃の一部を役員が支払わなくてはならないという点に注意が必要です。

役員の賃料負担は、法定耐用年数30年以下の床面積132㎡以下、法定耐用年数30年以上の床面積99㎡以下の小規模住宅、床面積が240㎡を超える豪華住宅またはそのいずれでもない住宅(小規模な住宅でない場合)であるかによって以下のように計算式が異なります。

国税庁が2023年4月1日時点で発表している計算方法をもとにご紹介します。

■小規模住宅
賃料相当額は以下の1から3の合計額

  1. (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
  2. 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/(3.3平方メートル))
  3. (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

■小規模な住宅でない場合
自社所有か借り上げ社宅かによって以下のように異なる

  1. 自社所有の社宅の場合

    賃料相当額は次のイとロの合計額の12分の1

    1. (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×12%
      ただし、法定耐用年数が30年を超える建物の場合には12%ではなく、10%を乗じます。
    2. (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6%
  2. 借り上げ社宅の場合

    賃料相当額は会社が家主に支払う家賃の50%の金額と上記1で算出した賃貸料相当額とのいずれか多い金額

■豪華社宅である場合
通常支払うべき賃料

物件規模によって負担賃料が上記のように異なるので注意しましょう。

出展元:No.2600 役員に社宅などを貸したとき|国税庁

役員社宅で節税する際の注意点

役員社宅を導入することによって節税の恩恵を受けることができますが、導入してから後悔しないためにも、役員社宅を導入する際の注意点をしっかり把握しておくことが重要です。

まずは社内規定の整備です。福利厚生の一環で従業員に社宅を提供する場合は社内規定に社宅に関する内容を盛り込んでおけば問題ありませんが、役員に社宅を提供する場合は盛り込んでいても法人税を節税するための裏工作として税務調査で問題視される可能性があります。税務調査で問題視されるリスクを抑えるためには、別途内規に役員の社宅利用に関するルールを定めるといったような対策も必要です。

社宅管理規定の詳しい作成方法については、こちらの記事で紹介しています。
>>社宅管理規定を作成する7つのポイント!無料の雛形も公開!!

また、役員が既に契約している賃貸物件を社宅する場合は、一度契約を解約して会社名義で再契約することになります。再契約時には、敷金や礼金、書類作成費用などがかかります。一時的に支出が増えるという点にも注意が必要です。

社宅を使用時にかかる水道代や電気代、ガス代、駐車場代などの費用も賃料のように一部経費に計上できると思っている人もいるかもしれませんが、経費に計上できません。仮に会社が負担した場合は、役員報酬として課税されることになるので注意しましょう。

従業員社宅で節税

従業員社宅で節税

福利厚生の一環として会社に社宅を導入した場合、節税効果が期待できることは分かりましたが、他にどんなメリットを伴うのでしょうか?
企業側のメリットと従業員側のメリットに分類して詳しく見ていきましょう。

企業側のメリット

住宅手当として従業員の住居費用をサポートした場合、給与に上乗せすることになるため、所得増による社会保険料の負担が大きくなります。

しかし、社宅として住居費用をサポートした場合、会社が負担する賃料は経費として計上できるため、所得は増加しません。従業員にとっては住居にかかる負担が減るという点は同じですが、会社にとっては社宅の方が負担を増やさずに従業員をサポートできるという点が大きなメリットと言えるでしょう。

借り上げ社宅のメリットについて、こちらの記事で詳しく紹介しています。
>>借り上げ社宅はメリットがたくさん!導入のメリット・デメリット

従業員側のメリット

住宅手当と社宅は、どちらも従業員にとっては住居にかかる負担を減らせるという点では同じです。しかし、住宅手当は給与に上乗せされて所得が増えるため、所得税や住民税の負担が大きくなる可能性があります。

社宅は会社が経費として計上するため、従業員の給与は増えません。住宅手当と同様の効果が得られるものの税金や社会保険料の負担がなくなったり軽くなる点が大きなメリットと言えるでしょう。

借り上げ社宅のメリットについて、こちらの記事で詳しく紹介しています。
>>借り上げ社宅はメリットがたくさん!導入のメリット・デメリット

従業員社宅の賃料設定方法

従業員社宅の賃料負担は固定資産税の課税標準額によって異なります。
国税庁が2023年4月1日時点で発表している計算方法をもとにご紹介します。

  1. (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
  2. 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))
  3. (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

上記1~3の合計額の50%以上の賃料を従業員から受け取っている場合には給与として課税されません。従業員に無償で社宅を提供する場合は、上記の合計額が給与として課税されることになるので注意が必要です。

固定資産税の課税標準額は、固定資産税の納税通知書や固定資産評価証明書に記載されています。納税通知書は納税者である家主に送付されるため、借主が目にすることはできません。しかし、市区町村の固定資産税課に行って賃貸契約書を提示すれば、課税標準額を閲覧できることがあるので覚えておくと良いでしょう。

出展元:No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき|国税庁

従業員社宅で節税する際の注意点

従業員社宅を導入すれば、とにかく節税効果が期待できると思っている方もいるかもしれませんが、しっかりポイントを押さえておかないと損をする可能性があります。

先ほども触れたように、賃料負担が軽すぎる、無償で社宅を利用できるなどの場合には、会社が負担している賃料が給与として扱われて、会社・従業員ともに税負担が大きくなる可能性があるので注意が必要です。

また、役員社宅と同様に、社宅規定を作成しておく必要があります。社宅規定には、入退去の要件や手続き、光熱費の費用負担などが盛り込まれていないと後でトラブルに発展する可能性があるため、事前にしっかりと社宅規定を作成してから社宅を導入しましょう。

社宅管理規定の詳しい作成方法については、こちらの記事でご紹介しています。
>>社宅管理規定を作成する7つのポイント!無料の雛形も公開!

まとめ

会社に社宅を導入した場合は、賃料の一部を経費として計上できるため、法人税の節税効果が期待できます。社宅を導入することは、会社側にとっても従業員側にとってもメリットが多いと言えます。しかし、注意点を押さえておかないと、給料として課税されることになって会社と従業員の負担が増えるので注意が必要です。

そのため、社宅の導入による節税効果を期待している方は、この記事に書かれている役員社宅・従業員社宅で節税する際の注意点をしっかりと理解してから社宅を導入しましょう。

監修者プロフィール

監修者

税理士・公認会計士

中川崇(なかがわたかし)

田園調布坂上事務所代表。広島県出身。大学院博士前期課程修了後、ソフトウェア開発会社入社。退職後、公認会計士試験を受験して2006年合格。2010年公認会計士登録、2016年税理士登録。監査法人2社、金融機関などを経て2018年4月大田区に会計事務所である田園調布坂上事務所を設立。現在、クラウド会計に強みを持つ会計事務所として、ITを駆使した会計を武器に、東京都内を中心に活動を行っている。

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