はじめに
通常は、入居者が火災保険に加入しますが、入居者が火災保険に加入しているかどうかを会社が管理することは容易ではありません。そのため、社宅制度の導入を検討している社宅業務管理の担当者のなかには、包括保険に加入すべきかどうかを悩んでいる人もいることでしょう。
この記事では、包括保険とはどのような保険なのか、社宅管理におけるメリットや注意点などについて紹介します。
借り上げ社宅の管理に役立つ包括保険とは
包括保険とは、会社が一括で保険の契約者になることによって、それぞれの借り上げ社宅で保険に加入せずに済むという保険の契約形態です。包括契約や総括契約と呼ばれることもあります。社宅制度を導入する際は、万が一に備えてそれぞれの借り上げ社宅で火災保険に加入しますが、従業員を多数抱える企業では、加入手続きや継続(更新)手続きなどを担当する社宅管理業務担当者の負担が大きいです。
また、手続きに不備があり、保険未加入だった場合には、万が一火災が発生すると部屋の契約者である会社が費用を負担しなくてはなりません。包括保険であれば、会社が一括で保険の契約者となることによって個々に保険に加入せずに済むため、契約の手間や負担を軽減できるほか、保険未加入によるリスクを軽減できるといったメリットがあります。
借り上げ社宅の火災保険は入居者負担にした方が節税効果は高い
社宅の火災保険を会社側が負担するということが会社の社宅管理規定に明記されている場合には、包括保険を利用した方が社宅管理業務担当者の負担や保険未加入のリスクを軽減できます。
しかし、特にそのような決まりがない場合は、火災保険の掛け金は入居者負担にすることをおすすめします。その理由は、入居者負担の方が節税効果につながるためです。
例えば、社宅で火災によるトラブルが発生した場合は、保険金が支払われるのは入居者に対してではなく契約者である会社に支払われることになります。実際に被害に遭った従業員に対しては、会社から保険金を支払うことになりますが、この保険金は給与として扱われて所得税が課税されるため、節税効果は期待できません。
そのため、あくまでも包括保険に加入するメリットがあるのは、会社側で社宅の保険料を支払うと決めているケースに限られているということを理解しておきましょう。
社宅の火災保険は本来どちらが払うべきかについては別の記事で紹介しています。
>>借り上げ社宅の火災保険は会社と社員のどちらが負担する?
借り上げ社宅で包括保険を活用する3つのメリット
節税効果を期待している場合には従業員が保険料を負担した方が良いですが、会社が保険料を負担することが決まっている場合には、包括保険を活用することで以下の3つの恩恵を受けられます。
- 全社宅の火災保険を1本化できる
- 保険料が安くなる場合もある
- 経理処理が簡単
それぞれのメリットについて詳しく見ていきましょう。
1.全社宅の火災保険を1本化できる
火災保険の契約者を会社とする場合は、社宅ごとに火災保険の加入手続きをしなくてはなりません。しかし、従業員を多数抱えている企業では、加入手続きや継続(更新)手続き、解約手続きなどをすべて社宅管理業務担当者が行うことになるため、不備が生じるリスクが高まります。
契約に何らかの不備があり、保険加入が完了していない状況で火災が発生した場合、損害を社宅の契約者である会社が負担しなくてはならないので大きな損失です。
包括保険では、会社が契約者、被保険者を入居者とすることによって全社宅の火災保険を1本化できるため、不備による保険未加入をゼロにすることが可能です。
2.保険料が安くなる場合もある
個人で加入する火災保険の場合、契約期間が長く、年払いや一括払いだと保険料の割引を受けられるケースが多いです。その理由は、保険商品は契約者の保険料で成り立っているため、長期契約や一括払いは保険商品の安定化を図ることができるためです。
包括保険は個人で加入する火災保険と比べて契約規模が大きいため、長期契約や一括払いと同様に保険商品の安定化を図れます。
同じ会社負担の場合でも、社宅ごとに火災保険を契約するよりも包括保険を選択した方が保険料の負担軽減が期待できるでしょう。
3.経理処理が簡単
借り上げ社宅の場合、契約した物件ごとに火災保険に加入することになります。そのため、物件ごとに保険の契約内容や契約時期が異なるので経理処理が複雑です。
しかし、包括保険の場合は一括で保険に加入することになるため、契約内容や契約時期を1本化することで経理処理が簡単になります。
社宅管理業務担当者は、物件探しから入退去手続き、保険加入、家賃の支払い、経理処理といった数多くの業務をこなさなくてはなりません。
包括保険であれば経理処理が簡単になるため、社宅管理業務担当者の負担を大幅に軽減できるでしょう。
包括保険加入で補償される内容
包括保険に加入した場合に補償されるのは、一般的な火災保険の補償内容と同等です。火災保険の補償内容には、以下のような項目が挙げられます。
- 火災
- 風災
- 盗難
- 水濡れ
- 破損
それぞれの補償内容について詳しく見ていきましょう。
火災
火災を含む以下のような項目について補償が受けられるのが一般的です。
火災
落雷
破裂
爆発
例えば、自室から出火した、隣の部屋から出火して自室にも影響が及んだ、落雷で自室や家電製品が壊れた、ガス漏れによる引火によって破裂や爆発が発生したなどです。
また、子どもの火遊びや寝たばこが原因の火災については、補償対象外とする保険が多いです。他にも、重大な過失が原因によるものについては補償対象外とする場合が多いため、契約内容を確認しておきましょう。
風災
風災を含む以下のような項目についても、補償が受けられるケースが多いです。
風災
雹災
雪災
例えば、暴風で屋根瓦が飛ばされた、雹によって窓ガラスが割れた、台風で窓ガラスが割れて家具が濡れた、豪雪や雪崩によって自室が被害を受けたなどです。
ただし、窓を開けっぱなしにしていたために雨水が入り込み家具が濡れた、経年劣化に適切な修繕を行っておらず被害が発生したなどのケースでは、補償対象外となる場合が多いので、注意が必要です。
盗難
盗難被害に遭った場合、自室に空き巣が入って窓ガラスを割られた、鍵を破壊された、家財を盗まれたなどの被害が考えられます。
火災保険に加入すれば、基本的にこれらの被害の補償を受けることが可能です。
ただし、玄関ドアや窓の施錠を忘れていた、施錠後に鍵を抜き忘れていたなどの過失が認められた場合は、補償対象外となる可能性があるので、注意しましょう。
水漏れ
集合住宅に住んでいると、上階の給排水管のトラブルによって室内に水漏れが発生し、家電製品だけでなく、家具、クロス、床材などが被害を受ける可能性があります。
火災保険では、漏水による水漏れの被害も補償対象です。
ただし、水漏れでも給排水設備自体に生じた損害は補償されません。給排水設備の修理費用は、火災保険では補えないので注意してください。
破損
建物の外部からの衝撃で、室内に破損が生じる可能性があります。例えば、トラックが突っ込んできた、公園で野球をしている子どもたちのボールが飛んできて窓ガラスが割れたなどです。
火災保険は、このような建物外部からの衝撃によって被害を受けた場合にも、補償してくれます。補償金額は保険会社によって異なります。
火災保険では、火災や風災、雪災などの自然災害、盗難や水漏れ、破損などさまざまな損害を補償してくれます。ただし、保険会社によって保険金額や保険内容の詳細は異なるため、契約前に内容をしっかりと確認しておきましょう。
社宅管理における包括保険利用の注意点
社宅管理において、包括保険を利用する際には、以下の3つの点に注意が必要です。
- 火災保険は地震・津波・噴火による損害は対象外
- 物件別に細かい保険のプランニングがしにくい
- 合計保険金額等の条件次第で包括契約ができない場合がある
それぞれについて詳しく説明していきます。
火災保険は地震・津波・噴火による損害は対象外
火災保険は、火災だけでなく、風災、盗難、水濡れ、破損などのさまざまな損害に対して幅広く補償してくれます。しかし、地震・津波・噴火による損害は、火災保険の補償対象に含まれていません。
火災保険には含まれませんが、個人が火災保険に加入する場合は地震保険特約を付帯することで、地震・津波・噴火による損害も補償されます。一方、法人が火災保険に加入する場合は、特約を付帯できるとは限りません。
その理由は、個人の場合は保険会社と国の財源によるバックアップで地震による被害も十分補償できますが、法人の場合は国によるバックアップがなく、保険会社だけでは十分に補償できない可能性があるためです。
包括保険を選択する場合は、地震保険特約を付帯できず、希望通りの補償が受けられない可能性があることを理解しておきましょう。
物件別に細かい保険のプランニングがしにくい
個人が火災保険に加入する場合は、地震保険特約を付帯して地震被害にも備えたり、ハザードマップを確認してリスクの高い項目の補償が充実したプランを選択したりと、物件別に細かい保険のプランニングを行うことができます。
しかし、包括保険の場合は特約を付帯することができず、保険のプランが統一されているため、物件別に細かい保険のプランニングを行うことはできません。
万が一の事態が発生しても、十分な補償を受けられない可能性がある点に、注意が必要です。
合計保険金額等の条件次第で包括契約ができない場合がある
包括契約は法人向けの保険商品なので、合計保険金額の条件などが設けられている場合があります。例えば、借り上げ社宅の数が〇件以上、合計保険金額が〇万円以上の場合のみ加入できるなどです。
そのため、事業規模の小さい企業が包括保険を選択しようとしても断られたり、受け付けてもらえても保険料が高くて割に合わなかったりする可能性もあります。
会社や保険商品によって加入条件や補償内容は大幅に異なるため、一度保険会社に問い合わせてみましょう。
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また、保険加入も代行しており、業務負担やリスクを軽減できる「包括保険」をおすすめしています。他にも、各企業の借り上げ社宅規定に対応するために、さまざまな保険商品(火災保険、借家人賠償保険、包括保険、少額短期保険、住宅総合保険)を取り扱っており、企業の社宅事情に即した最適提案・付保が可能です。
社宅管理業務の外部委託を検討している方は、ぜひ一度ご相談ください。
まとめ
社宅制度を導入する場合には、万が一の事態に備えて火災保険に加入するのが一般的です。しかし、社宅管理業務担当者は、物件探し、入退去手続き、支払手続き、問い合わせ対応など数多くの業務を担っており、不備によって保険未加入になってしまう恐れがあります。
そのような状況で事故が発生した場合、契約者である会社が損失を補わなくてはならないため、会社にとって大きな損害となります。
包括保険であれば、借り上げ社宅ごとに契約していた保険を一括で管理できるようになるため、上記のような保険未加入によって損害を被るリスクを抑えることが可能です。また、経理処理も簡単になるため、社宅管理業務担当者の負担を軽減できるでしょう。
社宅管理業務は、想像よりも負担の大きい業務です。トラブルの発生を未然に防ぎたい、コストを削減したい、負担を軽減したいという場合には、社宅代行サービスを利用するのも選択肢の1つと言えるでしょう。