はじめに
「社宅制度の運用によって福利厚生を充実させ、節税効果も得たい」とお考えなら、賃貸物件を活用した「借り上げ社宅制度」の導入を検討されてはいかがでしょうか。
借り上げ社宅は企業が民間の賃貸物件を法人契約し、従業員に住居として提供する制度で、企業側としては初期費用を抑えつつ税務上のメリットも得られる、従業員側としては保証人不要で住居を確保できるなどのさまざまな魅力があります。ただし、賃貸物件を活用した社宅制度の運用には専門的な知識と手間が伴うため、事前にしっかりと確認したうえで運用体制を整備することが大切です。
そこで、今回は「社宅制度×賃貸活用」をテーマに、社宅制度の仕組みや賃貸物件を活用するメリット、税務処理のポイント、導入手順などを詳しく解説します。社宅の運用を通じて福利厚生の充実とコスト最適化を両立したい企業担当者の方は、ぜひ参考にしてください。
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そもそも「社宅制度」とは?

社宅制度とは、企業が従業員に対して住居を提供する福利厚生制度です。企業が物件を所有する場合もあれば、民間の賃貸物件を借りて提供する場合もあり、企業側・従業員側それぞれに以下のようなメリットがあります。
【企業側のメリット】
- 従業員の負担を軽減できる:企業が住居を用意することで、転勤や入社時の住居探し・契約手続きの手間を省けます。
- コスト削減・節税効果を期待できる:社宅費用を損金処理できるため、法人税の負担軽減につながります。
- 福利厚生の充実によって採用力の向上を目指せる:社宅制度が整っている企業は、求職者にとって魅力的に映り、採用活動でのアピールポイントになります。
【従業員側のメリット】
- 家賃負担を軽減できる:企業が家賃の一部または全額を負担するケースが多く、生活コストを抑えられます。
- 契約に手間がかからない:個人で契約する場合に比べて手間がかからず、手軽に住まいを確保できます。
- 税負担が軽減される:従業員が支払う社宅使用料は、通常、給与からの天引きによって処理されるため、課税対象となる給与額を抑えられ、所得に応じて算出される税金や社会保険料の負担が軽減されます。
社宅の概要については別の記事でもご紹介しています。詳しく知りたい方はこちらも併せてご覧ください。
>>社宅とは?寮や住宅手当との違い、メリット・デメリットまで
「借り上げ社宅」と「社有社宅」の違い
社宅には、企業が所有する物件を提供する「社有社宅」と、民間の賃貸物件を借りて提供する「借り上げ社宅」の2種類があります。両者には費用面・運用面で大きな違いがあるため、目的や体制に応じた選択が重要です。
以下では、借り上げ社宅と社有社宅の特徴を表で比較してみましょう。
| 項目 | 借り上げ社宅 | 社有社宅 |
|---|---|---|
| 物件の所有者 | 民間の不動産オーナー | 企業 |
| 契約形態 | 企業が賃貸契約を結ぶ | 自社所有のため契約不要 |
| 初期費用 | 敷金・礼金程度 | 建築・購入費が必要 |
| 運用の柔軟性 | 高い(地域・間取りの選択が可能) | 低い(物件数・立地に制限あり) |
| 管理負担 | 賃貸管理会社に委託可能 | 自社での維持管理が必要 |
上記の通り、借り上げ社宅は社有社宅に比べて導入のハードルが低く、運用面でも柔軟性に優れています。 そのため、近年では借り上げ社宅のスタイルを採用する企業が増加傾向にあります。
賃貸物件を社宅として借りる3つのメリット
賃貸物件を社宅として借りる「借り上げ社宅」の場合、主に以下の3つのメリットを得られます。
- 初期費用を抑えて柔軟に運用できる
- 節税効果を得られる
- 従業員満足度の向上につながる
具体的な魅力について、以下で詳しく見ていきましょう。
1. 初期費用を抑えて柔軟に運用できる
借り上げ社宅の場合は企業が物件を建築・購入する必要がないため、初期投資を大幅に抑えられます。また、賃貸契約であることから必要なタイミングで必要な地域に社宅を設けることができ、転勤や採用状況に応じた柔軟な運用が可能です。
2. 節税効果を得られる
企業が賃貸物件を社宅として契約する場合、家賃・敷金・礼金・更新料・仲介手数料・火災保険料などの費用をすべて経費(損金)として処理できるため、法人税の負担を軽減できます。さらに、企業が支払う家賃のうち、従業員が負担する「社宅使用料」が賃貸料相当額以上であれば、差額は給与課税の対象外となり、社会保険料の負担軽減にもつながります。
※賃貸料相当額の算出方法については、あとの見出しで詳しく解説します。
3. 従業員満足度の向上につながる
借り上げ社宅制度では企業が賃貸契約を結ぶため、従業員にとっては契約手続きの負担が軽減される、保証人不要で住居を確保できるなどのメリットがあります。また、企業は転勤者や新入社員に対しても、スムーズな住居提供が可能となることから、従業員の定着率アップやモチベーションの向上も期待できます。
社宅制度と住宅手当、どちらのほうがコスパは高い?
賃貸物件を活用した社宅制度の導入を検討する際、「住宅手当とどちらが得なのか?」と迷う企業担当者も少なくありません。ここでは、税務・社会保険料・運用負担・従業員満足度など、複数の観点から両制度を比較します。
| 項目 | 社宅制度(借り上げ社宅) | 住宅手当 |
|---|---|---|
| 提供方法 | 住居 | 金銭(給与) |
| 課税扱い | 原則非課税(賃貸料相当額以上の徴収が条件) | 課税対象(所得税・社保料) |
| 社会保険料 | 従業員・企業ともに負担軽減 | 従業員・企業ともに負担増加 |
| 運用負担 | 契約・管理が必要(代行サービスで軽減可能) | 支給のみで手軽 |
| 従業員満足度 | 住居提供・保証人不要などで高い | 自由度は高いが手取り減の可能性あり |
住宅手当は導入が手軽で自由度が高い一方、給与として課税されるため、企業・従業員ともに税負担が増加します。一方、社宅制度は契約や管理の手間があるものの、税務上の優遇措置があり、企業・従業員ともに税負担が軽減される点が大きな魅力です。
そのため、手軽さを重視するなら住宅手当も選択肢のひとつですが、節税効果や従業員満足度を重視するなら社宅制度の導入がおすすめです。
社宅と住宅手当の比較については別の記事でもご紹介しています。詳しく知りたい方はこちらも併せてご覧ください。
>>借り上げ社宅と住宅手当、企業が導入するならどちらがお得?
賃貸料相当額の計算方法と仕訳処理について
企業が賃貸物件を法人契約し、従業員に社宅として提供する場合、従業員から徴収する家賃が「賃貸料相当額」以上でなければ、差額が給与として課税される可能性があります。ここでは賃貸料相当額の計算方法と税務処理の注意点を詳しく解説します。
賃貸料相当額の計算式(一般従業員の場合)
一般従業員に社宅を提供する際の賃貸料相当額は、以下の3項目の合計で算出されます。
- (1)建物の固定資産税課税標準額×0.2%
- (2)12円×(建物の総床面積㎡÷3.3)
- (3)敷地の固定資産税課税標準額×0.22%
たとえば建物の固定資産税課税標準額が1千万円、敷地の固定資産税課税標準額が800万円、床面積が66㎡の物件の場合、賃貸料相当額は以下の通り(10,000,000×0.002)+(12×66÷3.3)+(8,000,000×0.0022)=20,000+240+17,600=37,840円
この場合、従業員から月額37,840円以上を徴収すれば、差額は給与課税されません。
賃貸料相当額の計算式(役員の場合)
役員の場合は、住宅の規模によって計算方法が異なります。「小規模住宅(床面積240㎡以下など)」であれば上記と同じ計算式が適用されますが、それ以外の住宅では、以下の(1)と(2)の合計額の12分の1と(3)を比較し、高いほうの金額が賃貸料相当額となります。
-
(1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×12%
※ただし、法定耐用年数が30年を超える建物の場合、12%でははく10%を乗じる - (2)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6%
- (3)会社が家主に支払う家賃の50%の金額※小規模住宅の意味も注釈で記載
ただし、小規模住宅でも「豪華住宅」に該当する場合は、通常支払うべき使用料に相当する額が賃貸料相当額になります。
仕訳処理の方法
社宅制度で賃貸物件を活用する際は、企業が支払う家賃と従業員からの徴収額を正しく区分することで、税務リスクを回避しながら節税効果を得られます。たとえば、「企業が物件オーナーに家賃を支払う場合」と「従業員から社宅使用料を受け取る場合」の仕訳処理は以下の通りです。
【企業が物件オーナーに家賃を支払う場合】
- 借方:地代家賃(または福利厚生費) 80,000円
- 貸方:現預金 80,000円
【従業員から社宅使用料を受け取る場合】
- 借方:現預金 37,840円
-
貸方:非課税売上(雑収入など) 37,840円
※逆仕訳(収入をマイナス処理)にしないように注意
なお、社宅家賃は原則として非課税取引です。従業員からの社宅使用料も単なる家賃返還とみなされるため、非課税売上として処理する必要があります。
社宅に関する費用の税務上の扱いと仕訳方法については別の記事でもご紹介しています。詳しく知りたい方はこちらも併せてご覧ください。
>>社宅の消費税は非課税?課税?税務上の扱いと仕訳方法を解説
賃貸物件を社宅として借りる手順【6STEP】
企業が賃貸物件を社宅として活用する際には、物件選定から契約、入居後の管理まで、いくつかのステップを踏む必要があります。ここでは、一般的な導入手順を6つのステップに分けてご紹介します。
STEP 1. 物件の条件を整理する
まずは、社宅として必要な条件を明確にすることが大切です。エリアや家賃の上限、間取り、築年数、通勤距離などを基準に、従業員の生活環境や企業の予算に応じた条件を整理しましょう。この事前準備によって物件選定の効率が高まり、社宅としての適正も判断しやすくなります。
STEP 2. 不動産会社や社宅代行サービスに相談する
条件が固まったら、法人契約に対応している不動産会社や社宅代行サービスに相談します。社宅代行サービスを利用すれば、物件選定から契約、管理、税務処理までを一括でサポートしてもらえるため、社内の負担を大幅に軽減することが可能です。
社宅代行サービスの特徴や選び方については別の記事でもご紹介しています。詳しく知りたい方はこちらも併せてご覧ください。
>>社宅代行サービスとは?メリット・デメリットや選び方を解説
STEP 3. 物件の内見を行う
候補物件が見つかったら、入居予定の従業員とともに内見を行いましょう。設備の状態や周辺環境、建物の管理状況などを確認し、社宅として適しているかを慎重に判断することが大切です。
STEP 4. 申し込み手続きを行い、審査を受ける
気に入った物件があれば法人名義で申し込み、企業情報や入居者情報を提出したうえで貸主側の審査を受けます。この際、設立間もない企業や小規模法人の場合は、連帯保証人や追加書類を求められることもあります。
STEP 5. 賃貸借契約を締結する
審査に通過したら、法人名義で賃貸借契約を締結します。敷金や礼金、仲介手数料などの初期費用を支払い、契約書には社宅としての利用目的や入居者の氏名を明記することが必要です。
STEP 6. 入居・管理開始
契約が完了したら鍵を受け取り、従業員の入居がスタートします。その後は企業側で家賃の支払いや更新手続き、退去時の原状回復などの業務が発生しますが、社宅代行サービスを利用している場合はこれらの業務も委託可能です。
社宅制度の運用負担を軽減したい方へ
賃貸物件を社宅として活用する場合、物件選定から契約、税務処理、入居後の管理まで、企業側には多くの実務負担と専門知識が求められます。特に複数物件を運用する場合や、従業員の異動が頻繁な企業では、社宅制度の管理業務が煩雑になりがちです。
そこでおすすめしたいのが、社宅代行サービスの活用です。なかでもLIXILリアルティの社宅代行サービスは、LIXILグループならではの「全国対応・豊富な管理実績」といった強みを活かし、以下のようなサポートをご提供しております。
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- 賃貸料相当額の設定や税務処理のアドバイス
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- 従業員との連絡代行やトラブル対応
「社宅制度を導入したいけれど、社内リソースが足りない」「税務処理に不安がある」という企業担当者の方は、ぜひお気軽にご相談ください。
まとめ
社宅制度は、福利厚生の充実と節税効果を両立したい企業におすすめの施策です。特に企業が民間の賃貸物件を社宅として借りる「借り上げ社宅」は、導入のしやすさと運用の柔軟性から多くの企業に選ばれています。
ただし、運用にあたっては物件選定から契約手続き、入居者の管理といった手間のかかる業務を行う必要があるほか、賃貸料相当額の算出や仕訳など、専門知識が必要な作業も発生します。ぜひ社宅代行サービスの活用を視野に入れながら、自社に合ったスタイルでの社宅制度の導入・運用を目指してみてください。




