社宅制度と住宅手当の違いとは?メリット・デメリット・税務面を比較

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社宅制度と住宅手当の違いとは?メリット・デメリット・税務面を比較

はじめに

企業が従業員の住まいをどのように支援するかは、採用力や定着率、そして総務・人事部門の業務負担にまで大きく影響します。「社宅制度と住宅手当、どちらが自社に合っているのか」「税務や社会保険の違いを正しく理解したい」「社宅の管理負担を減らす方法はないか」──こうした疑問を抱えている担当者の方も多いのではないでしょうか。

そこで、今回は社宅制度と住宅手当の仕組みやメリット・デメリット、税務・社会保険の扱いの違いを解説するとともに、自社に最適な制度を選ぶための判断軸をわかりやすく整理しました。

また、社宅制度のメリットを活かしながら運用負担を減らしたい企業様には、LIXILリアルティの社宅代行サービスも有効な選択肢となります。導入コストについて気になっている方は、ぜひ以下の料金シミュレーターをご活用ください。
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社宅制度とは?

低層マンションと青空

社宅制度とは、企業が従業員の住まいを確保し、一定の条件のもとで貸与する福利厚生制度のことです。住宅費の負担を軽減し、安心して働ける環境を整える目的で導入されており、採用力の向上や従業員の定着にもつながる重要な制度といえます。

社宅の種類

社宅には大きく分けて、企業が所有する「社有社宅」と、民間物件を借り上げる「借り上げ社宅」の2種類があります。

社有社宅(会社が所有する社宅)

社有社宅は、企業が建物や部屋を自社で所有し、従業員に貸し出す形式です。物件を取得する必要があるため初期費用は大きくなりますが、長期的には企業の資産として残るメリットがあります。

一方で、建物の維持管理費や固定資産税などのランニングコストが継続的に発生し、修繕手配や管理業務も自社で行う必要があるため、運用負担は大きくなりがちです。

借り上げ社宅(会社が賃貸物件を借り上げる社宅)

借り上げ社宅は、企業が民間の賃貸物件を会社名義で契約し、従業員に貸し出す形式です。物件を購入する必要がないため初期費用を抑えられ、必要な人数分だけ柔軟に確保できることから、現在の社宅制度の主流となっています。

ただし、従業員ごとに契約・更新・退去手続きが発生し、家賃支払い処理や管理業務が増えやすい点はデメリットです。運用負担を軽減するために、社宅代行サービスを活用する企業も増えています。

社宅制度のメリット

社宅制度には、従業員・企業双方にとって大きなメリットがあります。

従業員側のメリット

社宅制度の最大の魅力は、住居費負担を大幅に軽減できることです。一定の条件を満たせば社宅使用料は給与課税の対象とならず、所得税や住民税を抑えられるうえ、家賃が給与として扱われないため社会保険料も増えません。その結果、手取り額が増えるという実質的なメリットが生まれます。

また、転勤時の住まい探しの負担が軽減される点も大きな安心材料で、スムーズに新生活をスタートできる環境が整います。

企業側のメリット

企業にとって社宅は、福利厚生としての訴求力が非常に高い制度です。特に若手社員や地方からの採用において住居支援は大きな魅力となり、採用力の向上に直結します。

さらに、生活基盤を企業が支えることで従業員の安心感が高まり、定着率やモチベーションの向上にもつながります。また、会社が負担する家賃は「福利厚生費」として損金算入できるため、税務上のメリットも大きい点が特徴です。

社宅制度のデメリット

一方で、社宅制度には運用面での課題も存在します。企業が契約主体となるため、入退去の手続き、家賃支払い、トラブル対応などの管理業務が必然的に発生します。特に借り上げ社宅の場合は従業員ごとに契約・更新・退去手続きが必要となり、総務・経理部門の負担が大きくなりやすい点がデメリットです。

また、従業員が負担する家賃額が適正でない場合、税務上「給与」とみなされ課税対象となる可能性があるため、税務ルールを理解したうえで家賃設定を行う必要があります。

社宅家賃の適正額(税務計算の基本)

社宅制度を正しく運用するためには、従業員が負担する家賃が税務上「適正額」と認められることが重要です。適正額を下回ると、会社が提供する住居の価値が「給与」とみなされ課税対象となるため、企業は税務ルールに沿った家賃設定を行う必要があります。

適正額を算出するうえで基準となるのが、国税庁が定める「賃貸料相当額」です。これは、その社宅が本来であれば従業員にいくらで貸し出されるべきかを税務上で算定した金額のことを指します。

国税庁の定める基準により、以下の3つの計算式で求めた合計額が「賃貸料相当額」となります。

  1. 建物の固定資産税課税標準額×0.2%
  2. 12円×【建物の総床面積(㎡)÷3.3(㎡)】
  3. 敷地の固定資産税課税標準額×0.22%

この賃貸料相当額に対し、従業員が半分以上を負担していれば会社負担分は非課税扱いになります。

なぜ「50%以上の負担」が必要なのかというと、会社が家賃を全額負担すると従業員は「本来支払うべき家賃を会社に肩代わりしてもらった」とみなされ、給与として課税されてしまうためです。一方、従業員が一定割合を負担していれば、税務上は「福利厚生として合理的な範囲」と判断され、非課税となる仕組みになっています。

社宅控除の仕組みについては以下の記事でも解説しています。詳しく知りたい方はこちらも併せてご覧ください。
>>社宅控除の仕組みとは?課税・非課税の判断基準や計算・仕訳方法も解説

住宅手当とは?

住宅手当のイメージ

住宅手当とは、従業員が自ら契約した賃貸物件の家賃や、持ち家の住宅ローン返済などの住居費を補助するために会社が給与として支給する制度です。

住宅手当のメリット

住宅手当の最大のメリットは、従業員にとって自由度が高いことです。従業員は勤務地へのアクセス、家族構成、生活環境など、自分のライフスタイルに合わせて住まいを選ぶことができます。手当の使い道に制限がないため、賃貸物件の家賃だけでなく、持ち家の住宅ローン返済に充てられるケースもあり、幅広いニーズに対応できる点も魅力です。

企業側にとっても、社宅制度のように物件の契約・更新・退去対応といった煩雑な業務が発生しないため、総務・経理部門の負担を最小限に抑えながら住居支援を行えるメリットがあります。運用の手間をかけずに福利厚生を充実させたい企業にとって、導入しやすい制度といえるでしょう。

住宅手当のデメリット

一方で、住宅手当にはいくつかのデメリットも存在します。最も大きいのは、住宅手当が給与として扱われるため、税金や社会保険料の負担が増えることです。支給額がそのまま手取り増につながらず、場合によっては支給額の数割が税金や保険料として差し引かれてしまうことがあります。

企業側にとっても、住宅手当を支給すると標準報酬月額が上がるため、会社負担の社会保険料が増える点は無視できません。また、従業員の住居費をどこまで支援すべきかの線引きが難しく、制度設計によっては不公平感が生じる可能性があります。さらに、従業員の生活支援を強化したい企業にとっては、住宅手当だけでは十分な効果が得られない場合もあるため、制度の目的を明確にしたうえで導入することが重要です。

住宅手当の相場・支給基準

厚生労働省の「令和2年就労条件総合調査」によると、住宅手当を採用している全国の企業の平均支給額は1万7,800円です。
参考:令和2年就労条件総合調査 結果の概況|厚生労働省

支給基準は企業によってさまざまで、以下のような方式が一般的です。

  • 家賃の一定割合を補助する方式
  • 地域区分によって上限額を設定する方式
  • 家族構成や役職によって支給額を変える方式

住宅手当は現金支給であるため、持ち家世帯にも適用できる柔軟性があります。しかしその分、制度の目的(若手支援、転勤者支援、採用強化など)を明確にしないと、支給対象が広がりすぎてコストが膨らむ可能性があります。企業は自社の人事戦略に合わせて、適切な支給基準を設計することが求められます。

社宅と住宅手当の違いについては以下の記事でも解説しています。詳しく知りたい方はこちらも併せてご覧ください。
>>社宅とは?寮や住宅手当との違い、メリット・デメリットまで

社宅制度と住宅手当の違い|税務・社会保険を比較

?が書かれた虫眼鏡を持つ手

ここでは、税務・社会保険の観点から社宅制度と住宅手当の違いを解説します。どちらを採用するかによって従業員の手取り額や企業の負担が大きく変わるため、制度設計の重要な判断材料となります。

税務上の扱い

社宅制度と住宅手当では、税務上の取り扱いが大きく異なります。

社宅制度の場合

社宅は企業が住宅を貸与する「現物支給」の福利厚生にあたります。従業員が負担する社宅使用料が、国税庁の定める「賃貸料相当額」の50%以上であれば、会社負担分は給与として課税されません。

つまり、従業員が一定の自己負担を行っていれば、社宅は非課税で利用できる仕組みです。税負担を抑えながら住居支援を受けられる点が大きな特徴です。

住宅手当の場合

住宅手当は給与として支給されるため、全額が課税対象となります。支給額がそのまま従業員の所得に加算されることから、所得税・住民税が増え、結果として手取り額は支給額より少なくなります。

社会保険料への影響

税務と同様に、社会保険料の扱いも制度選択に大きく影響します。

社宅制度の場合

社宅使用料は給与から天引きされるため、従業員の標準報酬月額が下がるケースがあります。また、会社負担分は非課税扱いとなるため、社会保険料の算定対象に含まれません。その結果、従業員・企業の双方で社会保険料負担を抑えられるというメリットがあります。

住宅手当の場合

住宅手当は給与として扱われるため、標準報酬月額に含まれます。その分、従業員および企業の社会保険料が増えることになり、長期的には企業負担が大きくなる可能性があります。

社宅制度と住宅手当、自社に最適なのは?

AかBか?選択のイメージ

社宅制度と住宅手当のどちらが適しているかは、企業が何を重視するかによって変わります。節税効果を優先するのか、運用のしやすさを重視するのか、あるいは採用力や従業員満足度を高めたいのかによって、最適な制度は異なります。

ここでは、それぞれの制度が向いているケースを解説します。

節税したい場合は「社宅制度」

前述の通り、社宅は従業員が賃貸料相当額の50%以上を負担していれば会社負担分が非課税となり、所得税・住民税が増えず、社会保険料も抑えられるという大きなメリットがあります。企業・従業員の双方にとって税負担を軽減できるため、節税を重視する企業には社宅制度の運用がおすすめです。

また、社宅は住居支援としての訴求力が高く、採用力・定着率の向上にもつながります。特に以下のような企業に向いています。

  • 若手社員が多く、住宅支援のニーズが高い企業
  • 転勤が多く、住まいの確保が課題になりやすい企業
  • 地方人材の採用を強化したい企業

住まいの不安を軽減することで、従業員の安心感や働きやすさを高められる点も大きな魅力です。

管理のしやすさを重視する場合は「住宅手当」

一方で、制度運用のしやすさを優先する企業には、住宅手当のほうが適している場合があります。住宅手当は給与として支給するだけで運用できるため、社宅のように物件の契約・更新・退去対応、トラブル処理といった煩雑な業務が発生しません。

そのため、住宅手当は以下のような企業に向いています。

  • 社宅制度を運用するための総務・経理リソースを確保しにくい企業
  • 住居支援を行いたいが、管理業務の負担は増やしたくない企業
  • 従業員のライフスタイルに合わせた柔軟な支援を行いたい企業

運用負担を最小限に抑えながら福利厚生を整えたい場合、住宅手当は扱いやすい制度といえるでしょう。

社宅の管理負担を軽減したいなら

パソコンを使って仕事をする手元

社宅制度のメリットを活かしつつ、日々の運用負担をできるだけ軽くしたいと考える企業にとって、「社宅代行サービス」の活用は非常に有効な選択肢です。

社宅の運用によって従業員満足度や採用力の向上を目指せる一方で、契約・更新・退去手続き、家賃処理、トラブル対応など、企業側の管理業務が膨大になりがちです。こうした煩雑な業務を外部の専門会社に委託することで、社内リソースをコア業務に集中させながら、社宅制度のメリットを最大限に活かすことができます。

社宅代行サービスの特徴や選び方については以下の記事でも解説しています。詳しく知りたい方はこちらも併せてご覧ください。
>>社宅代行サービスとは?メリット・デメリットや選び方を解説
>>借り上げ社宅の運用を社宅代行会社に委託するメリットや費用、選び方

LIXILリアルティが提供する社宅代行サービスは、長年にわたり多くの企業様の社宅運用を支えてきた実績を持ち、その結果として業務削減効果の高さに定評があります。物件の手配や契約管理、入退去の調整、設備トラブルの窓口対応などを一括で担うため、導入企業様は社宅管理にかかる工数を大幅に削減できます。

さらに、社宅規程の整備や見直しにも対応しており、家賃負担区分や弁償ルールなど曖昧になりやすい項目を明確化することで、トラブルの未然防止にもつながります。

「社宅制度のメリットを最大化しつつ、煩雑な運用から解放されたい」
「従業員満足度を高めながら、社内リソースを最適化したい」

こうした課題を抱える企業にとって、LIXILリアルティの社宅代行サービスは非常に相性の良い選択肢です。社宅制度の円滑な運用に向けて、ぜひお気軽にご相談ください。

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まとめ

社宅制度と住宅手当は、どちらも従業員の住まいを支援する重要な制度ですが、その仕組みや税務・社会保険の扱い、企業側の運用負担は大きく異なります。社宅制度は節税効果や採用力向上といったメリットが大きい一方で、契約管理や入退去対応などの運用負担が発生します。住宅手当は運用しやすく柔軟性が高いものの、税負担や社会保険料が増える点がデメリットとなります。

自社に最適な制度を選ぶためには、「何を優先したいのか」を明確にすることが大切です。また、社宅制度を導入する場合は、社宅代行サービスを活用することで運用負担を大幅に軽減し、制度のメリットを最大化できます。

企業の成長や人材戦略に合わせて最適な住居支援制度を選択し、従業員が安心して働ける環境づくりにつなげていきましょう。

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