社宅と住宅手当は両方導入できる?二重支給を防ぐ制度設計のポイント

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社宅と住宅手当は両方導入できる?二重支給を防ぐ制度設計のポイント

はじめに

福利厚生の充実に向けて、「社宅制度と住宅手当の両方を柔軟に運用したい」と検討している企業も増えています。しかし、両者は根本的な仕組みが大きく異なるため、「同じ従業員に二重で補助してしまわないか」「公平性や税務リスクは大丈夫か」「規程はどう整備すべきか」といった疑問や不安を抱えている担当者も少なくありません。

そこで、今回は社宅と住宅手当の違いを基礎から整理し、両制度を併用する際の注意点やケース別の判断軸、規程整備のポイントを詳しく解説します。公平で運用しやすい仕組みづくりに向けて、ぜひ参考にしてみてください。

また、社宅制度を維持したいものの、契約・更新・退去対応などの実務負担が大きく、運用が追いつかないと感じている企業様にとっては「LIXILリアルティの社宅代行サービス」が有効な解決策となります。専門会社に業務を委託することで、担当者の負担を大幅に軽減しながら、制度の質を安定させることが可能です。

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そもそも「社宅」と「住宅手当」の違いとは

比較の文字とスマイル人形

企業が従業員の住まいを支援する制度には「社宅」と「住宅手当」がありますが、両者は仕組みもメリットも大きく異なります。まずは、その主な違いを5つの軸で整理しました。

項目 社宅 住宅手当
契約主体 会社(法人契約) 従業員本人(個人契約)
税務上の扱い 現物支給
※一定の自己負担があれば非課税
給与扱い
※全額課税対象
社会保険料 原則影響なし(課税部分のみ対象) 給与に含まれるため算定対象
従業員負担 家賃の2〜3割など一定割合を負担 家賃全額を本人が支払い、会社が一部補助
会社負担 家賃の大部分+管理コスト 手当支給額のみ

ここからは両者の具体的な違いについて、項目ごとに詳しく見ていきましょう。

契約主体(会社契約か本人契約か)

社宅と住宅手当の根本的な違いは、「住まいの契約主体が誰になるか」という点です。

  • 社宅:会社が賃貸借契約の主体となり、従業員はその住居を利用する立場になります。契約の締結から更新、退去時の原状回復まで、基本的には会社が責任を持つ仕組みです。
  • 住宅手当:従業員本人が賃貸契約を結び、家賃の支払いも本人が行います。会社はあくまで補助として手当を支給するだけで、契約に関する責任は従業員側にあります。

この契約主体の違いは、後述する「税務上の扱い」や「社会保険料の算定」にも大きく影響します。

税務上の扱い(現物支給か給与扱いか)

税務面では、社宅は「現物支給」、住宅手当は「給与扱い」として整理されます。

  • 社宅:会社が住居を提供する形になるため、従業員が国税庁の定める「使用料相当額」を自己負担していれば給与として課税されません。つまり、従業員の手取りを減らさずに住居支援ができる制度です。
  • 住宅手当:現金で支給されるため給与と同じ扱いになり、支給額はそのまま課税対象となります。所得税・住民税が発生し、手取りが減る点に注意が必要です。

社宅の税務上の扱いについては以下の記事でも解説しています。詳しく知りたい方はこちらも併せてご覧ください。
>>社宅控除の仕組みとは?課税・非課税の判断基準や計算・仕訳方法も解説

社会保険料(算定対象かどうか)

社会保険料の扱いも、社宅と住宅手当では大きく異なります。

  • 社宅:現物支給であり、非課税であれば社会保険料の算定にも影響しません。課税対象となる部分が発生した場合のみ算定に含まれますが、適切に自己負担額を設定していれば負担増を避けられます。
  • 住宅手当:給与として支給されるため、支給額がそのまま社会保険料の算定対象に含まれます。従業員の手取りだけでなく、会社が負担する保険料にも影響するため、制度設計時には慎重な検討が必要です。

従業員負担(家賃のどこまでを負担するか)

従業員が実際に負担する家賃の割合も、両制度で大きく異なります。

  • 社宅:従業員は家賃の2〜3割など一定割合のみを負担し、残りは会社が負担します。そのため、従業員にとっては実質的に安く住める制度として機能します。
  • 住宅手当:家賃の全額を従業員が支払い、そのうち一部を会社が補助する形です。結果として、従業員の実質負担は社宅より大きくなる傾向があります。

会社負担(家賃負担と管理コスト)

会社側の負担も、社宅と住宅手当では大きく異なります。

  • 社宅:家賃の大部分を会社が負担するだけでなく、契約・更新・退去・原状回復といった管理業務も発生します。これらは総務部門の負荷となり、運用コストも無視できません。ただし、社宅代行サービスを利用することで社内負担を軽減できます。
  • 住宅手当:手当支給額のみが会社負担となり、物件管理は不要のため運用負荷は比較的軽くなります。ただし、住宅手当は課税・社会保険料の影響が大きいため、会社負担が必ずしも軽くなるとは限りません。制度の目的や従業員構成に応じて、どちらが適しているか慎重な判断が求められます。

社宅と住宅手当の違いについては以下の記事でも解説しています。詳しく知りたい方はこちらも併せてご覧ください。
>>社宅制度と住宅手当の違いとは?メリット・デメリット・税務面を比較

社宅と住宅手当の両方を設けることは可能?

疑問点を調べるイメージ

社宅と住宅手当は制度の性質が異なるため、会社として両方を用意し運用すること自体は問題ありません。
ただし、同じ従業員に対して両制度を同時に適用することには注意が必要です。

社宅は会社負担が大きく、そこに住宅手当まで加えると「同じ住居に対して二重の補助を行っている」と見なされる可能性があります。特に、ほかの従業員との公平性の観点から説明が難しくなるため、慎重な制度設計が求められます。

そのため実務では、両制度を併用する場合でも「従業員の属性によって使い分ける運用」が最も現実的です。
制度の目的と対象者を一致させることで、不公平感を抑えながら両制度を併存させることができます。

【社宅or住宅手当】ケース別の判断軸をチェック

ノートに書かれたPointの文字と色鉛筆

社宅と住宅手当はそれぞれにメリット・デメリットがあり、どちらが適しているかは従業員の働き方や家族構成によって大きく変わります。ここでは、制度をどのように使い分けるべきかを、典型的なケースごとに解説します。

単身赴任の従業員の場合

単身赴任者は勤務地近くに住居を確保する必要があるため、企業が住まいを用意する社宅制度と相性が良いケースです。住宅手当の場合は家賃の全額を本人が負担するため、従業員負担が重くなりやすく、企業としても転勤命令との整合性が取りにくくなります。そのため、多くの企業では単身赴任者を社宅の対象者とし、住宅手当は支給しない運用を採用しています。

勤務地が固定されている従業員や家族と同居している従業員の場合

勤務地が固定されている従業員や、家族と同居している従業員の場合は、社宅でも住宅手当でも運用上の問題はありません。企業は自社の方針や従業員構成に合わせて、柔軟に制度を選択できます。

ただし、共働き世帯で夫婦が同じ会社に勤めている場合には注意が必要です。特に住宅手当を支給する際、夫婦の双方に手当を支給すると、同じ世帯に対して二重の補助を行っているように見え、公平性や妥当性の観点から問題が生じやすくなります。このようなケースでは、たとえば「世帯主のみに支給する」「扶養している側に限定する」など、世帯単位での明確なルールを設けることが不可欠です。

一方、夫婦が別々の会社に勤めている場合は、他社の福利厚生に配慮する必要はありません。それぞれの会社が定めた条件を満たしていれば、夫婦の双方が住宅手当を受け取ることも可能です。ただし企業によっては「同居家族が他社で住宅手当を受給していないこと」を条件にしている場合もあり、申請時に配偶者の受給状況を証明する書類の提出を求めるケースもあります。

社宅や住宅手当の規定を整備する際の注意点

注意を促すイメージ

ここまで解説してきた「併用の可否」や「ケース別の判断軸」を踏まえると、社宅や住宅手当の制度を規程に落とし込む際には、いくつか必ず押さえておくべきポイントがあります。制度の目的を明確にしつつ、公平性と税務リスクの両面から適切に設計することが重要です。

以下では、規程整備における主要な注意点をご紹介します。

対象者・支給条件・停止条件を明文化する

社宅・住宅手当の規程を整備する際は、まず対象者、支給条件、支給停止条件を明確に定義することが不可欠です。特に住宅手当は「給与扱い」となるため、誰にどの条件でどの期間支給するのか、異動・転勤・退職時にどう扱うのかといった基準が曖昧だと、あとから是正が必要になるリスクがあります。税務調査で指摘されるケースもあるため、規程の明文化は必須です。

社宅の負担区分を明確にする

社宅制度では、従業員負担額や更新料、原状回復費、退去時精算の負担区分を明確にしておく必要があります。これらが曖昧だと、退去時のトラブルや課税リスクにつながるため注意が必要です。

住宅手当の定義を曖昧にしない

住宅手当は「どのような目的で、どのような住居に対して支給するのか」を明確に定義しないと、税務上の扱いが不安定になります。規程に盛り込むべき項目は次のとおりです。

  • 支給目的(通勤支援・生活支援など)
  • 対象となる契約形態(本人契約のみ、家族名義は不可など)
  • 上限額
  • 必要書類(賃貸借契約書、領収書など)

定義が曖昧だと、「本当に住宅手当として妥当か?」という税務上の判断が揺らぎ、企業側のリスクが増大します。

例外規定(単身赴任・夫婦が同企業に勤めている場合など)を整備する

単身赴任者の扱いや、夫婦が同企業に勤めている場合の扱いなど、例外的なケースは必ず規定に盛り込む必要があります。例外規定がないと運用時に判断が揺れ、従業員間の不公平感につながるため、必ず規定として明文化しておくことが重要です。

社宅運用を円滑に行う方法とは

キーポイントを伝える女性

社宅制度は従業員の住まいを安定的に確保できる有効な仕組みである一方、企業側には契約・更新・退去・原状回復・精算といった多くの実務負担が発生します。特に借り上げ社宅の場合は、従業員の異動や家族構成の変化に合わせて手続きを行う必要があり、総務担当者の業務量は決して小さくありません。

さらに、社宅制度を適切に運用するためには、家賃相場の把握、原状回復費の妥当性チェック、敷金返還交渉など、専門的な知識が求められる場面も多くあります。制度そのものは有効であっても、運用負荷が高いことで制度の維持が難しくなる企業も少なくありません。

こうした背景から、近年では社宅業務を外部に委託する「社宅代行サービス」を活用する企業が増えています。社宅制度を維持しながら担当者の負担を軽減し、運用の質を安定させるための有効な手段として注目されています。

社宅代行サービスとは

社宅代行サービスとは、企業が抱える社宅関連の事務作業を専門会社が代行する仕組みのことです。借り上げ社宅の新規契約をはじめ、更新手続き、退去時の原状回復交渉、敷金精算、トラブル対応など、社宅運用に必要な一連の業務を外部に任せることができます。

企業側は従業員の異動情報を共有するだけで、物件の手配から契約・管理までをワンストップで依頼できます。そのため、総務担当者の負担は大幅に軽減され、特に複数の物件を管理している企業や異動が多い企業では、導入によって業務効率が大きく向上します。

また、専門会社が市場相場を踏まえて家賃交渉や原状回復費の精査を行うため、コスト削減につながるケースも少なくありません。社宅制度を運用したいものの負荷が大きいと感じている企業にとって、非常に有効な選択肢となっています。

社宅代行サービスの特徴については以下の記事でも解説しています。詳しく知りたい方はこちらも併せてご覧ください。
>>社宅代行サービスとは?メリット・デメリットや選び方を解説
>>借り上げ社宅の運用を社宅代行会社に委託するメリットや費用、選び方

LIXILリアルティの社宅代行サービスのご紹介

スーツ姿の男性の握手

LIXILリアルティは、全国約2,500店舗の不動産ネットワークを活かし、企業の社宅運用を総合的にサポートする社宅代行サービスを提供しています。新規契約・更新・退去手続きをはじめ、原状回復交渉や敷金精算など、社宅に関わる実務を一括で代行する点が大きな特徴です。

さらに、社宅規定の整備支援や、社宅と住宅手当を併用する企業向けの運用相談にも対応しています。制度設計と運用の両面からサポートを受けられるため、社宅制度を見直したい企業にとってもメリットの大きいサービスです。

社宅と住宅手当の複雑な併用ルールの設計や、導入後の煩雑な管理にお悩みの企業様は、 ぜひ一度ご相談ください。

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まとめ

社宅と住宅手当は、どちらも従業員の生活を支える重要な制度ですが、契約主体や税務・社会保険の扱い、従業員・会社双方の負担などの根本的な仕組みが大きく異なります。両制度を併用する場合には、単身赴任者や共働き世帯などの例外ケースを想定し、対象者や支給条件を明確にした規程を整備することが不可欠です。制度の目的と対象者を一致させることで、不公平感を抑えながら柔軟な運用が可能になります。

一方で、社宅制度は契約・更新・退去対応などの実務負荷が大きく、総務担当者の負担が制度維持の障壁となるケースも少なくありません。こうした課題を解消し、制度の質を安定させたい企業にとって、LIXILリアルティの社宅代行サービスは有力な選択肢となります。専門会社によるサポートを活用することで、社宅制度のメリットを最大限に活かしながら、運用負荷を大幅に軽減できます。

自社に最適な住居支援制度を整え、従業員が安心して働ける環境づくりを進めるためにも、制度設計と運用の両面から見直しを進めてみてはいかがでしょうか。

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